○高島市住居確保給付金支給事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第201号
高島市住居確保給付金支給事業実施要綱を次のように定め、高島市住居確保給付金支給事業実施要綱(平成27年高島市告示第132号)は、廃止する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 家賃補助(第4条―第21条)
第3章 転居費用補助(第22条―第34条)
第4章 不適正受給への対応等(第35条―第37条)
第5章 雑則(第38条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)および生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家賃補助 給付金のうち、家賃相当分の支給をいう。
(2) 転居費用補助 給付金のうち、転居費用相当分の支給をいう。
(3) 常用就職 規則に規定する期間の定めがない労働契約または6か月以上の労働契約による就職をいう。
(4) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付社発第246号厚生省社会局長通知)第7の4の(1)のアおよびオならびに生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日付社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7の56に基づく限度額をいう。
(5) 基準額 市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12の額をいう。
(6) 家賃額 給付金の支給対象となる者の賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。
(7) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。
(8) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(9) 不動産仲介業者等 不動産仲介業者、貸主または貸主から委託を受けた事業者をいう。
(10) 公共職業安定所等 公共職業安定所または職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体もしくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。
(11) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会、その他市が認める公的な経営相談先をいう。
(12) 自立相談支援機関 法に定める生活困窮者に対する自立相談支援事業を実施する機関をいう。
(13) 総合支援資金貸付 生活福祉資金(福祉資金及び教育支援資金)貸付制度の運営ついて(平成21年7月28日付社援発0728第13号厚生労働省社会・援護局長通知)第2の1に基づく福祉資金の貸付をいう。
(14) 自立に向けた活動 規則第3条第2号に該当する申請者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると市が認める者が、経営相談先の助言を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づき取組む活動をいう。
(実施体制)
第3条 本事業の実施主体は高島市とし、窓口を健康福祉部社会福祉課に置く。
2 本事業の実施に係る事務のうち支給審査および支給決定等の支給事務にあっては、健康福祉部社会福祉課において処理し、相談および受付業務ならびに受給中の面接等の窓口業務にあっては、自立相談支援機関において行う。
3 自立相談支援機関は、給付金の受給を希望する者に対して給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付け事業等関係事業の概要を説明するほか、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して当該給付に係る申請を促すものとする。
4 市長は、給付金の受給を希望する者に対して受給の要件、手続の流れ等を説明するものとする。
第2章 家賃補助
(支給対象者)
第4条 家賃補助の対象者(以下、この章において「支給対象者」という。)は、支給申請時において次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(1) 離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)または個人の責めに帰すべき理由、都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)または住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)であること。
(2) 申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、傷病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上の求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
(3) 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと、または申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月における支給対象者で家賃補助の受給を希望する者(以下、この章において「申請者」という。)および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
(5) 申請日における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。
(6) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮している者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるときは、6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
(7) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(求職活動等要件)
第5条 家賃補助の支給決定を受けた者(以下、この章において「支給決定者」という。)は、家賃補助の支給期間中において、次に掲げる常用就職または業務上の収入を得る機会の増加に向けた求職活動等(以下「求職活動等」という。)を行うこととする。
(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者
ア 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
イ 月3回以上、公共職業安定所等で職業相談を受けること。
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、または求人先の面接を受けること。
(2) 自立に向けた活動を行う支給決定者
ア 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
イ 原則月1回以上、経営相談先で面談等の支援を受けること。
ウ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
2 自立相談支援機関は、支給対象者から家賃補助の支給申請を受けたときは、支給対象者が抱えている課題の評価および分析(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定するものとする。
3 前項のアセスメントにおいては、申請者の離職等理由、離職等期間、資格の有無等を総合的に勘案し、申請者の状況に応じた適切な支援を選択するものとする。
4 プランに基づき、自らの求職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所等による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合、または自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用する場合は、プランに基づき求職活動等を誠実かつ熱心に行うこととする。
5 就労準備支援事業または認定就労訓練事業を利用する場合は、これらの事業をプランに基づき利用しながら、原則として求職活動等を行うこととする。ただし、アセスメントにおいて求職活動の継続よりもこれらの事業を一定期間集中的に利用することにより早期就労につながると判断される場合は、例外として一定期間求職活動等を留保することができることとする。この場合において、求職活動要件を留保するかどうかについてはプランにおいて明確化することとし、プラン確定までは、求職活動等を誠実かつ熱心に行うこととする。
6 公共職業安定所等への求職申込みに代えて自立に向けた活動を行う場合については、経営相談先の利用に加え求職活動等を行う。ただし、アセスメントにおいて自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断される場合は、その旨をプランにおいて明確化することとする。この場合において、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言を受けた旨の報告があった場合は、速やかに求職活動等を行うこととし、自立相談支援機関は再び申請者のアセスメントを行いプランを作成する。
(1) 申請日の属する月における支給対象者および支給対象者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合 家賃額
(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
2 前項の規定により算出した支給月額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。
3 新規に住宅を賃借する者については、入居する住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃のものに限る。ただし、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても家賃補助の支給対象とするが、支給月額は住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
4 第1項第2号の場合において、世帯収入額が基準額以下となった場合は、変更申請に基づき支給額を変更する。
(支給期間等)
第7条 家賃補助は月ごとに支給するものとし、支給期間は3か月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができる。
3 支給開始月は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規に住宅を賃借する者については、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。
(2) 現に住宅を賃借している者については、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。
4 家賃補助は、滞納した家賃へ充当することはできない。
5 転居費用補助を受給して転居した後に家賃補助を受給する場合は、家賃補助の支給の範囲内で、入居契約に必要となる初期費用から支給を開始することも差し支えない。この場合において、初月分の家賃は日割り計算によらず支給期間を1か月分とみなす。
(支給方法)
第8条 家賃補助は、不動産仲介業者等の口座に振り込む代理受領により行うものとする。ただし、支給決定者がクレジットカードを使用する方法、賃貸住宅の借受人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払いに係る債務を保証することを業として行う者が当該支給決定者に変わって当該債務を弁済する方法または納付書により納付する方法により家賃を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(支給申請の手続等)
第9条 申請者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に根拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者に対して住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)により家賃補助の給付に係る誓約事項および同意事項の説明をするとともに、説明事項の全てを承諾した上で申請することについて、書面により同意を得るものとする。
(証拠書類等)
第10条 前条第3項の証拠書類は次に掲げるとおりとする。
(1) 運転免許証、個人番号カード、旅券、各種障害者手帳、住民票の写し、戸籍謄本等の本人を確認できる書類の写し
(2) 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写しまたは離職等と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し
(3) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(求職活動要件の確認)
第11条 自立相談支援機関は、申請者に対して次に掲げる求職活動要件に関する説明を行う。
(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う申請者
ア 公共職業安定所等への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込を勧奨する。
イ 申請者に対して、公共職業安定所等から付与された求職番号を住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)へ記載し、自立相談支援機関に提出するよう指示する。
ウ 緊急の場合は、申請者に求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類を交付し、申請者が公共職業安定所等に持参し確認を得て提出するように指導する。
(2) 自立に向けた活動を行う申請者
ア 申請者の状況を確認した上で、経営相談先に事前相談した内容の報告および相談の申込みを指示する。
イ 経営相談の申込みを行った内容を、住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)により、自立相談支援機関に提出するよう指示する。
ウ 申請者からの相談内容が経営相談でない場合および経営相談の申込みにおいて、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適正と助言等を受けた場合は、申請者は当該助言等を自立相談支援機関に報告するとともに、公共職業安定所等での求職活動等を行うよう指示する。
(住居の確保および賃貸住宅の貸主等との調整)
第12条 住居の確保および賃貸住宅の貸主等との調整については、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者が住居喪失者の場合
ア 自立相談支援機関は、申請者に対して各種不動産業界団体の会員リストまたは理解を得られた不動産仲介業者等の情報を提供する等、住居確保のための支援を行う。
イ 申請者は、不動産仲介業者等に生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)の写しを提示し、家賃補助の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保しなければならない。
ウ 申請者は、入居希望の住宅が確定したときは、不動産仲介業者等に対し、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)に必要事項の記載を依頼してその交付を受けるものとする。
エ 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)を、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合
イ 申請者は、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付し、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(審査)
第13条 市長は、申請書、証拠書類その他申請者から提出された書類に基づき、支給申請の審査を行う。
2 市長は、収入要件または資産要件の審査に当たっては、法第22条に基づき、官公署に対して必要な文書の閲覧もしくは資料の提供を求め、または銀行、信託会社その他の機関もしくは離職した事業主に対し、報告を求めることができるものとする。この場合において、市長は、報告を求める書類に当該事項に係る申請者の同意を含む申請書の写しを添付し、依頼するものとする。
3 当該申請者が住居喪失者である場合、市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号)を、自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
4 当該申請者が住居喪失のおそれがある者である場合、市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対し、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)を、自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
5 市長は、審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された申請者に対し、不支給の理由を明記のうえ、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金不支給通知書(様式第6号)を交付するものとする。
2 社会福祉協議会に総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申し込みを行っている者が前項の賃貸借契約を締結するときは、その申請書の写しを併せて提示しなければならない。この場合における契約については、原則として停止条件付契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)とするものとする。
3 住居喪失者は、住居確保報告書(様式第7号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しおよび新住所における住民票の写しを添付し、住宅入居後7日以内に自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第15条 支給決定については、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住を確保するため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約または定期賃貸借契約に限るものとする。
2 市長は、支給を決定したときは、申請者に対し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
3 自立相談支援機関は、申請者に対し、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)を手交し、次に掲げる指導を行う。
(1) 改めて住居確保給付金申請時確認書の誓約事項1の内容を説明し、実行すること。
(2) 住居確保給付金支給決定通知書の写しを不動産仲介業者等に提出すること。
(3) 総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしている者については、社会福祉協議会に住居確保給付金支給決定通知書の写しを提出すること。
(4) 常用就職届(様式第9号)および公共職業安定所等における職業相談を確認する書類ならびに受給中の求職活動等の状況を確認する書類の用紙を交付し、これを提出すること。
4 市長は、家賃補助の支給決定について、当該不動産仲介業者等、公共職業安定所および社会福祉協議会等の関係機関に住居確保給付金支給決定通知書の写しを送付し、情報提供するものとする。
5 自立相談支援機関は、必要に応じて支給決定者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。
(常用就職および就労収入の報告)
第16条 支給決定者は、支給決定後において常用就職したときは、常用就職届(様式第9号)を、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の常用就職届を提出した者は、提出を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、規則第3条第2号に基づく支給決定者にあっては給与その他の業務上の収入額を確認できる書類を、自立相談支援機関を経由して毎月市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第17条 家賃補助の受給期間中における支給額の変更は、原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定者は変更申請を行うものとする。
(1) 家賃補助の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。
(2) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、支給額が住宅扶助基準に基づく額に達していないとき。
(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき、または市等の指導により市内での転居が適当であるとき。
(4) 貸主等への賃料の支払方法について、変更の手続きを行い、代理受領の方法によることとなったとき。
3 自立相談支援機関は、当該支給決定者に対し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)を手交する。
(支給の中断および再開)
第18条 市長は、支給決定者が家賃補助の受給中に、疾病または負傷により求職活動を行うことができなかった場合、支給を中断する。
2 前項に規定する支給中断の手続等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支給決定者は、中断を希望するときは、住居確保給付金支給中断届(様式第12号)および疾病または負傷により求職活動が困難である旨を証明する文書を、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(3) 自立相談支援機関は、中断期間中、毎月1回、当該中断者から面談、電話、電子メール等により、体調および生活状況について報告を受けるとともに、求職活動を再開する意思について確認を行うものとする。
(4) 自立相談支援機関は、当該中断者から求職活動の再開に係る意思を把握したときは、面談を実施し、本人の体調、生活状況等について聞き取ったうえで、支給要件を満たしているかを確認し、住居確保給付金支給再開届(様式第14号)を提出させるものとする。
(支給の中止)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合、家賃補助の支給を中止する。
(1) 支給決定者が支給決定後において、誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合、または就労支援に関する市の指示に従わない場合
(2) 支給決定者が常用就職等をしたことおよび給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した結果、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合
(3) 支給決定者が常用就職等をしたことおよび就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合(ただし、収入に変動がある場合等1か月の収入では判断をしかねる場合は、支給決定者の自立のため2か月目の収入を確認してから判断を行っても差し支えない。)
(4) 支給決定後、支給決定者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合、または市等の指導により市内での転居が適当である場合を除く。)
(5) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合
(6) 支給決定後、支給決定者が拘禁刑以上の刑に処された場合
(7) 支給決定後、支給決定者または支給決定者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合
(8) 支給決定者が生活保護費を受給した場合
(9) 支給決定後、支給決定者が疾病または負傷のため家賃補助の支給を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合
(10) 中断期間中において、支給決定者が月1回の面談等による報告を怠った場合
(11) 前各号に規定する場合のほか、支給決定者の死亡等、家賃補助を支給することができない事情が生じた場合
(再支給)
第21条 支給決定者が、家賃補助の支給を受けて常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第4条に規定する支給要件に該当する場合、市長は第6条に規定する支給額等および第7条に規定する支給期間等により、家賃補助を再支給することができるものとする。
第3章 転居費用補助
(支給対象者)
第22条 転居費用補助の対象者(以下、この章において「支給対象者」という。)は、支給申請時において次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 申請日において、世帯収入額が著しく減少した日から2年以内であること。
(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、収入基準額以下であること。
(5) 申請日における支給対象者で転居費用補助の受給を希望する者(以下、この章において「申請者」という。)および同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。
(6) 生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その捻出が困難であることが認められること。
ア 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。または、申請者が持家である住宅に居住している場合や住居をもたない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
イ 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが転居に伴うその他の支出の削減により、家計全体の支出の削減が見込まれること。または、申請者が持家である住宅に居住している場合や住居をもたない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加するが転居に伴うその他の支出の削減により、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(対象経費)
第23条 転居費用の支給対象・対象外となる経費は別表に定める。
(支給額等)
第24条 申請者が実際に転居に要する経費のうち、前条に定める支給対象となる経費を支給する。ただし、転居先の住所が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。
(支給方法)
第25条 転居費用補助の支給方法は、経費に応じて次に掲げるとおりとする。
(1) 転居先の住宅に係る初期費用については、市から不動産仲介業者等の口座に振り込む代理受領とする。ただし、転居費用補助の支給決定を受けた者(以下、この章において「支給決定者」という。)がクレジットカードを使用する方法、賃貸住宅の借受人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払いに係る債務を保証することを業として行う者が当該支給決定者に変わって当該債務を弁済する方法または納付書により納付する方法により家賃を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 前号以外の経費については、個々の状況に応じて、市から業者等への口座へ振り込む代理受領もしくは支給決定者の口座等への支給のいずれかの方法で支給する。
(面接相談等)
第26条 自立相談支援機関は、相談者が転居費用補助の支給を要すると判断される場合または支給要件に該当すると考えられる場合には、相談者に対し転居費用補助の趣旨、概要等を説明するとともに、必要に応じて雇用施策や社会福祉協議会による生活福祉資金貸付事業等の関係事業の説明を行うとともに、相談者が転居費用補助の支給申請を希望する場合は、支給要件、手続きの流れ等を説明するものとする。
(家計改善支援)
第27条 自立相談支援機関は、支給対象者の同意を得た上で、生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援(以下、「家計改善支援」という。)を実施し、第22条第6号に掲げる支給要件が認められるか確認するものとする。
(支給申請の手続等)
第28条 申請者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(転居費用)(様式第19号)に根拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者に対して住居確保給付金申請時確認書(転居費用)(様式第20号)により転居費用補助の給付に係る誓約事項および同意事項の説明をするとともに、説明事項の全てを承諾した上で申請することについて、書面により同意を得るものとする。
3 市長は、次条に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受付けることとする。ただし、証拠書類が整っていない場合には、必要書類の提出について指示するものとする。
4 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用)(様式第21号)を交付し、転居先の住居の確保や不動産仲介業者との調整手順について説明する。
(証拠書類等)
第29条 前条第3項の証拠書類は次に掲げるとおりとする。
(1) 運転免許証、個人番号カード、旅券、各種障害者手帳、住民票の写し、戸籍謄本等の本人を確認できる書類の写し
(2) 世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し
(3) 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
(4) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(6) 住居確保給付金要転居証明書(転居費用)(様式第22号)
(7) 申請者が持家である住居に居住している場合は、固定資産税や火災保険料など居住の維持に要する費用の月額を確認できる書類の写し
(転居先の住居の確保および賃貸住宅の貸主等との調整)
第30条 転居先の住居の確保および賃貸住宅の貸主等との調整については、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者は、家計改善支援により示された家賃額をおおよその目安として、不動産仲介業者に申請書の写しを提示して転居先の住居を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に住居を確保するものとする。ただし、家計改善支援前に住居を探す場合は、家計改善支援により転居の必要性等を確認した後の申請とする。
(2) 自立相談支援機関は、申請者に対して次のすべてを説明および指示する。
ア 市長への申請書の送付は、必要書類および証拠書類が一式そろった時点になること。
イ 初期費用の支払い期限や入居予定日、賃借契約日等については、申請および審査の手続きや支給に要する時間を考慮して、不動産仲介業者等と調整すること。
ウ 確保しようとする住居が、家計改善支援により示された家賃額を超える場合は自立相談支援機関に連絡すること。この場合において、家計改善支援により、家計全体の支出の削減が見込まれることを確認すること。
(3) 申請者は、入居希望の住居が確定した後、不動産仲介業者等に入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用)(様式第21号)への記載を依頼し交付を受けるとともに、自立相談支援機関を経由し市長に提出しなければならない。この場合において、初期費用のほかに、転居に要する費用が見込まれる場合は、必要に応じてその額および内訳が確認できる書類を自立相談支援機関を経由して市長に提出すること。
(審査)
第31条 市長は、申請書、証拠書類その他申請者から提出された書類に基づき、支給申請の審査を行うものとする。
2 市長は、収入要件または資産要件の審査に当たっては、法第22条に基づき、官公署に対して必要な文書の閲覧もしくは資料の提供を求め、または銀行、信託会社その他の機関もしくは離職した事業主に対し、報告を求めることができるものとする。この場合において、市長は、報告を求める書類に当該事項に係る申請者の同意を含む申請書の写しを添付し、依頼するものとする。
3 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対し、当該申請者が住居喪失者である場合、住居確保給付金支給対象者証明書(転居費用)(様式第23号)を、自立相談支援機関を経由して交付する。
4 市長は、転居先の住居の家賃が、申請者の家計の状況を踏まえて適切か確認するとともに、家計の改善が見込めないと判断する場合は、必要に応じて申請者に対し別の物件の確保を促す。
5 市長は、審査の結果、転居費用補助の支給が認められないと判断された申請者に対し、不支給の理由を明記の上、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金不支給通知書(様式第6号)を交付する。
(支給決定等)
第32条 市長は、支給を決定したときは、申請者に対し、自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給決定通知書(転居費用)(様式第24号)を交付するものとする。
2 自立相談支援機関は、申請者に対し次に掲げる内容を伝達する。
(1) 転居に要する費用が住居確保給付金支給決定通知書(転居費用)に記載の支給額を超える場合、差額は支給決定者の自己負担であること。
(2) 転居に要する費用の実際の支出額が当該支給額を下回った場合、支給決定者から差額の返還を求めること。
3 支給決定者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書(様式第25号)に賃借住宅に関する賃貸借契約書の写しおよび新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。この場合において、初期費用のほかに転居に要する費用の見積書等を提出している場合や初期費用を支給決定者本人の口座へ支給した場合は、領収書等の実際に支払った額を確認できる書類も添付するものとする。
4 自立相談支援機関は、必要に応じて申請者の転居先の住宅を訪問し、居住の実態や家計の改善状況を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。
(支給額の変更)
第33条 転居に要する費用の実際の支出額が住居確保給付金支給決定通知書(転居費用)に記載の支給額を上回る場合であって、支給額の上限以内、かつ、支給対象経費であり、社会通念上、妥当な範囲内である場合は、支給決定者は変更申請を行うことができる。
第4章 不適正受給への対応等
第35条 市長は、給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、当該支給決定者から既に支給された給付金の全額または一部について徴収することができる。
2 犯罪性のある給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこととする。
(不適正受給防止のための取り組み)
第36条 市は、不適正受給防止のため次に掲げる取組を行う。
(1) 申請を受付ける際は、本人確認書類の写しを必ず提出させる。
(2) 受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いがあると認められるときは、前住所地の自治体に協力を求め、受給の有無を確認することにより再支給などの不適正受給を防止する。
(3) 住居喪失者および転居費用補助により転居した者に対しては、転居後に住民票の写しの提出を求める。
(4) 自立相談支援機関は、必要に応じ住宅訪問および居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援にあわせて架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止する。
(5) 刑事事件および新聞、議会等で問題になることが予想される等の不適正受給事件については、その概要、対応方針等について速やかに滋賀県を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のため国と共有する。
(1) 法人の役員または営業所もしくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等
(2) 個人で営業所または事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその補助者として使用するおそれのある不動産仲介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産仲介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産仲介業者等
(6) 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員等を利用するなどしている不動産仲介業者等
(7) 役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、もしくは関与している不動産仲介業者等
(8) 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産仲介業者等
(9) 暴力団員等である個人または役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用している不動産仲介業者等
3 市長は、家賃補助の振込先である不動産仲介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等であることを確認したときは、当該不動産仲介業者等が関わる給付の振込を中止する。
第5章 雑則
(細則)
第38条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第23条関係)
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 | ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等の購入費) |










































