○高島市学校給食献立検討および物資選定委員会設置要綱
令和8年4月1日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 学校給食の献立に関する事項を検討するとともに、安全で良質な物資を適正に選定するため、高島市学校給食献立検討および物資選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 学校給食の献立の検討に関すること。
(2) 学校給食に必要な物資の選定に関すること。
(3) 前2号に係る調査研究に関すること。
(4) その他献立の検討および物資の選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱または任命する。
(1) 小学校および中学校の保護者を代表する者
(2) 小学校および中学校の学校給食主任を代表する者
(3) 栄養教諭または栄養士
(4) 学校給食調理業務を代表する者
(5) 教育委員会事務局職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育指導部学校給食センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。