○高島市障がい者相談支援センター運営協議会設置要綱
令和8年3月27日
告示第45号
(設置)
第1条 市長は、高島市障がい者相談支援事業実施要綱第11条に基づき障がい者相談支援事業を実施する機関(以下「相談支援センター」という。)の円滑な運営を図るために必要な事項を協議するため、高島市障がい者相談支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次の掲げる事項について協議を行う。
(1) 相談支援センターの運営に関すること。
(2) 障がい者の状況把握に関すること。
(3) 障がい者支援に関する課題の共有に関すること。
(4) 障がい者の包括的な支援体制の構築に関すること。
(5) 障がい者の課題解決のための地域づくりに関すること。
(6) 関係機関相互の情報共有、連携に関すること。
(7) その他、運営協議会の設置目的を達成するために必要と認めること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 民生委員または児童委員
(2) 社会福祉士
(3) 社会福祉法人高島市社会福祉協議会の職員
(4) 障がい福祉に関する事業を行う社会福祉法人の職員
(5) 福祉に関する事業または活動を行う団体関係者
(6) 滋賀県高島健康福祉事務所の職員
(7) 滋賀県障害者自立支援協議会関係者
(8) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 運営協議会に、会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、健康福祉部長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務を処理するため、相談支援センターに事務局を置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和8年4月1日から施行する。