○高島市中小企業者等賃上げ対策支援金給付要綱

令和8年3月16日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰により大きな影響を受けている中で一定の賃上げを行う市内中小企業者等に対して、その事業の継続を支え、雇用の安定化をはかることを目的に、予算の範囲内で中小企業者等賃上げ対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかを満たす者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または小規模企業者(個人事業者を含む)

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に定める法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める法人または法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する協同組合等であって、その資産、財産等の額および常時使用する従業員の数が、その事業に応じて前号に掲げる者と同等と認められる者

2 この告示において、「従業員」とは、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

(1) 中小企業者等に雇用される者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者のうち期間の定めのない雇用契約によって雇用されているものまたは期間の定めがある雇用契約であり、期間終了後も引き続き雇用されることが見込まれるもの

(2) 市内の事務所または事業所を常時勤務地として勤務する者

3 この告示において、「賃金」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法により支給される給与のうち、基本給(諸手当は除く)をいう。

(給付対象者)

第3条 支援金の給付対象者は、申請時点において、市内に事務所または事業所を有し、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者等とする。

(1) 令和8年3月1日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること。

(2) 従業員を1人以上雇用していること。

(3) 令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、前月と比較して3.5%以上従業員の賃金を引き上げていること。

(4) 前号に掲げる期間内に1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。

(5) 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。

(6) 事業収入(売上げ)が主たる収入であること。この場合において、前条第1項第2号に規定する中小企業者等については、収益事業を行っていることをもって事業収入が主たる収入であることに代えることができる。

(7) 市税の滞納がないこと。

(8) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業およびこれに類する営業をいう。)の対象となる事業を行っていないこと。

(9) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団および暴力団員が関与していないこと。

(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)または会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生または更生手続を行っている者ではないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 構成員相互の親睦、連絡および意見交換等を主目的とする者

(2) 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者

(3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者

(4) 法人格のない任意団体、政治団体または宗教団体

(5) 国、地方公共団体その他公的機関(以下「公的機関」という。)による財源措置により、運営費の大半を得ている者

(6) 公的機関から同様の補助金等の交付を受けている者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、賃上げを行った従業員1人当たり6万円とし、120万円を上限とする。

2 支援金の給付は、1対象者1回限りとする。

(支援金の給付等)

第5条 支援金の給付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、中小企業者等賃上げ対策支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 支給対象従業員一覧(様式第2号)

(2) 支給対象従業員に係る労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し

(3) 賃金台帳の写し(賃金改定月および賃金改定月の前月分)

(4) 雇用保険被保険者が確認できる書類の写し

(5) 引き上げ後の賃金が支払われていることを確認できる書類(給与明細の写し等)

(6) 支援金の振込先を確認できる書類(預金通帳の見開きの写し等)

(7) その他、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、給付すべきものと決定したときは、その支払をもって支給決定通知に代えるものとする。

3 市長は、前項に規定する審査の結果、給付しないことを決定したときは中小企業者等賃上げ対策支援金不給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 支援金の給付の申請期限は、令和8年10月30日までとする。

(給付の決定の取消し)

第6条 市長は、支援金の給付を受けた者(以下「受給者」)という。)が偽りその他の不正の手段により支援金の給付を受けたと認めたときは、支援金の給付の決定を取り消すものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の給付の決定を取り消した場合は、当該受給者に対し、支援金の全部または一部の返還を、期限を定めて命ずるものとする。

(調査)

第8条 市長は、支援金の支給に関して、必要があると認めるときは、受給者に対して関係書類の提出を求め、事情聴取または訪問調査等を行うものとする。

2 受給者は、前項に定める市長の調査等に協力しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条および第7条の規定は、この告示の失効後もなお効力を有する。

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高島市中小企業者等賃上げ対策支援金給付要綱

令和8年3月16日 告示第35号

(令和8年3月16日施行)