○高島市児童福祉審議会規則
令和8年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の15の規定によりその権限に属させられた事項
(2) 法第34条の15第4項の規定によりその権限に属させられた事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童福祉に関する事業に従事する者および学識経験のある者のうちから、市長が委嘱または任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 市長は、審議会に特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関して十分な知識または経験を有する者で、当事者その他利害関係人の意見を聴いて市長が委嘱または任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解職されるものとする。
(会長および副会長)
第6条 審議会に、委員の互選による会長および副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参加することができる。
(関係者の出席等)
第8条 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明および資料の提出を求めることができる。
2 審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、その家族その他の関係者に対し、第2条各号に掲げる事項を調査審議するため必要な報告もしくは資料の提出を求め、またはその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。
(守秘義務)
第9条 審議会の委員もしくは臨時委員またはこれらの職にあった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、子ども未来部子育て政策課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。