○高島市火災予防規則に基づく火の使用の制限の対象となる区域の指定

令和8年1月1日

消防本部告示第1号

高島市火災予防規則(平成17年高島市規則第179号)第15条第3項の規定に基づく火の使用の制限の対象となる区域および第15条の2第2項の規定に基づく火の使用の制限の努力義務となる区域を次のとおり指定する。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により滋賀県知事が作成する地域森林計画および同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の森林計画の対象となっている区域

(2) 前号に掲げる区域の周囲1キロメートルの範囲の土地

高島市火災予防規則に基づく火の使用の制限の対象となる区域の指定

令和8年1月1日 消防本部告示第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和8年1月1日 消防本部告示第1号