○高島市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年9月10日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭または妊産婦および家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事や子育ての支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高島市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める団体(以下「事業者」という。)に業務を委託することができる。

(支援の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者およびそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者およびそれらに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦およびそれに該当するおそれのある妊婦

(4) 家族の介護、きょうだいの世話または家族に代わって行う家事等日常生活上の世話を日常的かつ長期的に行っている児童および保護者

(5) その他市長が特に支援が必要と認める者

(支援の内容)

第4条 前条に規定する対象者を訪問支援員が訪問し、家庭の状況に応じて次に掲げる支援を実施するものとする。ただし、感染症に罹患している者またはそのおそれのある者のいる居宅における訪問支援は行わない。

(1) 家事支援

 食事の準備および後片付け

 衣類の洗濯および補修

 住居の掃除および整理整頓

 生活必需品の買物支援

 その他家事に関して日常的に必要な支援

(2) 育児支援

 授乳、食事、排泄、入浴(沐浴)、更衣衣服交換の介助等

 認定こども園等への送迎および登校支援

 きょうだいの世話

 対象児の通院等の介助

 母通院等における対象児の預かり

 その他、育児に関して日常的に必要な支援

(3) 子育てに関する不安や悩みの傾聴、相談、助言等

(4) 市の母子保健施策、子育て支援施策に関する情報提供

(訪問支援員の要件)

第5条 訪問支援員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保育士、保健師、看護師、准看護師、助産師または介護福祉士の資格を有する者

(2) 介護職員初任者研修またはホームヘルパー養成講座を修了した者

(3) 児童の福祉に関する業務において実務経験を有する者

(4) その他市長が適切と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、訪問支援員の要件に該当しないものとする。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者または執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制および処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待または児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(訪問支援員の研修)

第6条 市長は、訪問支援員の資質および技能の向上を図るため、事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理および守秘義務のほか、AEDの使用方法や心肺蘇生法の実習を含んだ救急救命講習および事故防止に関する講習等について、市が開催する研修に訪問支援員を参加させなければならない。ただし、他の研修等の修了をもって習得できると市長が認めた場合は、研修の参加を省略することができる。

(利用期間等)

第7条 事業の利用期間は、原則として6か月以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、利用期間を延長することができる。

2 事業を利用できる時間は、午前7時から午後7時までとし、1日当たり2時間を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 1月当たりの利用時間は、1世帯につき30時間を上限とする。ただし、市長が必要と認めたときは、1月あたり30時間を超える利用ができる。

(支援の実施場所)

第8条 事業の実施場所は、対象者の居宅または支援を必要とする場所とする。

(利用の申請)

第9条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業者と調整した上で利用の可否を決定し、子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)または子育て世帯訪問支援事業利用却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該利用に係る事業が委託により実施されているときは、子育て世帯訪問支援事業委託通知書(様式第4号)により、当該事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)へ通知するものとする。

(利用の取消し等)

第11条 市長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該利用者の事業の利用を取り消し、または一時停止することができる。

(1) 第3条の規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取消したときは、子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第5号)により事業を利用する者に通知するとともに、速やかに受託事業者に連絡するものとする。

(利用料)

第12条 事業の利用料は、無料とする。ただし、生活必需品の買い物に係る費用等実費が発生したときは、利用者の負担とする。

(実施報告)

第13条 訪問支援員または受託事業者は、事業の履行日の翌月10日までに、子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第6号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(委託料)

第14条 受託事業者に支払う事業経費は、別表に定める額とする。

2 受託事業者は、実施月ごとに子育て世帯訪問支援事業請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(事故発生時等の対応)

第15条 訪問支援員または受託事業者は、支援の実施時に事件、事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに事件等報告書(様式第8号)により市長の報告しなければならない。

2 訪問支援員または受託事業者は、前項の事故の状況および措置の内容を記録しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 訪問支援員または受託事業者は、事業の実施により知りえた個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。事業が終了した後においても同様とする。ただし、本事業以外の支援も必要と考えられる場合には、市に適切に情報提供するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業に実施に必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第14条関係)

項目

金額

事業費

1時間当たり3,000円

管理費、事務費

1回当たり1,000円

キャンセル料

1回当たり1,000円

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高島市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年9月10日 告示第160号

(令和7年9月10日施行)