○高島市国民健康保険特別療養費の支給等に係る取扱要綱
令和7年4月1日
告示第154号
高島市国民健康保険特別療養費の支給等に係る取扱要綱を次のように定め、高島市国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成17年高島市告示第81号)は廃止する。
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給ならびに法第63条の2に規定する保険給付の全部または一部の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)および一時差止めに係る保険給付の額からの国民健康保険税の滞納保険税額の控除(以下「滞納保険税額の控除」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給)
第2条 国民健康保険税を滞納している世帯主が、国民健康保険税の納期限から1年が経過するまでの間に当該国民健康保険税の納付の勧奨および当該国民健康保険税の納付に係る相談の機会等の提供を受けてなお当該国民健康保険税を納付しない場合において、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費または訪問看護療養費(以下「給付等」という。))に代えて、特別療養費を支給するものとする。ただし、当該世帯に法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者がいる場合は、当該被保険者に限り給付等を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる世帯に属する被保険者のうち18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある被保険者については、特別療養費の対象としない。
3 第1項に規定する災害その他の特別の事情とは、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第28条の6に規定する事由により保険税を納付すことができないと認められる事情をいう。
(特別の事情に関する届出等)
第3条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の5の4第1項および第2項の届書は、国民健康保険税の滞納に係る特別の事情の届書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第27条の5の5第1項および第2項の届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)によるものとする。ただし、当該届出に係る事項について、他の方法により確認することができるときは、市長は当該届書の提出を省略させることができる。
(弁明の機会の付与)
第4条 市長は、法第54条の3第1項または第2項の規定により特別療養費を支給する場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定に基づき、国民健康保険税の滞納に係る弁明書の提出について(様式第3号)により、当該世帯主に対し弁明の機会があることを通知するものとする。
(療養の給付等)
第6条 特別療養費の支給対象となっている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別療養費の支給を終了し、療養の給付等を行うものとする。
(1) 滞納している国民健康保険税を完納したとき
(2) 保険税の滞納額が著しく減少があると認められたとき
(3) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認められるとき
(4) 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき
2 前項の届書が指定した期限までに提出されなかったときまたは届書を提出した世帯主に特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項の規定に基づき保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付のうち国民健康保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。
5 保険給付の全部または一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が国民健康保険税を完納したときまたは特別の事情により特別療養費の支給対象でなくなったときは、市長は、速やかに当該一時差止めに係る保険給付を行うものとする。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第8条 滞納保険税額の控除を行う場合は、市長は、一時差止めに係る保険給付の額からの滞納している国民健康保険税額の控除通知(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。
(納付指導等の継続)
第9条 市長は、特別療養費の支給対象となっている世帯主に対し、納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。










