○高島市認定こども園等食料品価格高騰対策支援金支給要綱

令和7年6月27日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、食料品価格高騰に伴い、給食材料費の負担が増えた幼稚園、認定こども園および特定地域型保育事業所(以下「認定こども園等」という。)の運営等を行っている事業者(以下「事業者」という。)に対し、高島市認定こども園等食料品価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する施設のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた施設

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設

(3) 特定地域型保育事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業または同条第10項に規定する小規模保育事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けた施設

(対象事業者)

第3条 支援金の対象事業者は、令和7年4月1日時点において、市内で認定こども園等を運営または実施する事業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 食料品価格高騰に起因する給食費の値上げを行っていない、または既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還した事業者

(2) 食事の質や量を下げることなく、給食を提供している事業者

(支援金の対象期間等)

第4条 支援金の支給対象期間および支給額は別表のとおりとする。

(支援金の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする事業者は、認定こども園等食料品価格高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支援金の申請は、1事業者1回限りとする。

(申請の期限)

第6条 支援金の申請期限は、令和8年2月28日とする。

(支援金の支給)

第7条 市長は、事業者から申請書の提出があった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、認定こども園等食料品価格高騰対策支援金支給決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(支給金の取消しおよび返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、支給決定の全部または一部を取消し、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。

(1) 対象事業者に該当しないことが明らかなとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(3) 食料品価格高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。

(支援金に関する周知)

第9条 市長は、支援金の支給に当たり、事業者に申請の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、事業者から第6条の申請期限までに第5条に規定する申請が行われなかった場合は、対象事業者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条に規定する支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第11条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示による支援金の支給を受けた者に係る第8条の規定の適用については、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

1 対象期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

2 支給額

1 幼稚園利用者(第2条第1項第1号に限る。)

546円×実施月数×利用児童数

2 副食費免除加算対象者

738円×実施月数×利用児童数

3 上記以外

1,138円×実施月数×利用児童数

※利用児童数は、原則令和7年4月1日時点とする。

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高島市認定こども園等食料品価格高騰対策支援金支給要綱

令和7年6月27日 告示第138号

(令和7年4月1日施行)