○高島市介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金支給要綱

令和7年6月27日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の状況を鑑み、介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所等の安定的な事業運営を支えるため、高島市介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象事業者)

第2条 支援金の支給対象となる事業者(以下「支給対象事業者」という。)は、令和7年4月1日時点において介護保険法(平成9年法律第123号)による指定または許可を受け市内で介護サービスを提供する事業者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定による許可を受け市内でサービスを提供する事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による指定を受け市内で障害福祉サービスまたは相談支援を提供する事業者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による指定を受け市内で障害児通所支援または障害児相談支援を提供する事業者および市の委託を受け地域生活支援事業を行う事業者とする。ただし、第4条に規定する支給申請を行う日時点で事業の廃止または休止(届出を行わない事実上の廃止または休止を含む。)となっている事業者は除く。

(支援金の支給額等)

第3条 支援金の支給額は、別表に定めるサービス種別ごとに算出した支給額の合計額とし、支給額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、1事業所において介護サービスと障害福祉サービスを提供する場合は、重複支給しないものとする。

(支援金の支給申請等)

第4条 支援金の支給を受けようとする支給対象事業者は、介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(1) 支援金額算定調書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに支援金を支給する。

(支援金の返還)

第5条 市長は、支援金の支給を受けた者(以下「支給決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、支援金の全部または一部の返還を命じるものとする。

(1) 第2条の支給対象事業者とならないことが判明したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。

(3) 重大な法令違反または公序良俗に反する行為等により、支援金を支給することが適当でないと市長が認めたとき。

(4) 申請の取り下げがあったとき。

(5) 支援金の支給後において、事業の廃止または休止(届出を行わない事実上の廃止または休止を含む。)となった事業所。この場合において、支援金の支給対象期間は、令和7年4月から廃止または休止日の属する月までとし、別表における基準単価は、支給対象期間月数を乗じて、これを12で除して算出し、算出した支援額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の返還を求める場合は、期限を定めて、書面により支給決定者に通知するものとする。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第6条 支給決定者は、支援金の支給を受ける権利を譲り渡し、または担保に供してはならない。

(報告または調査)

第7条 市長は、支援金の支給決定者に対し、必要と認める事項について、報告を求め、または調査することができる。

(支援金に関する帳簿等の保存)

第8条 支給決定者は、支援金に関する帳簿および書類を整理し、支援金を受領した日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき支給決定した支援金に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

1 介護サービス事業所等

サービス種別

基準単価

支援金支給額

介護老人福祉施設

18,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における利用定員数を乗じて得た額(空床利用による利用定員数は除く。)

介護老人保健施設

18,000円

認知症対応型共同生活介護

18,000円

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

18,000円

養護老人ホーム

18,000円

短期入所生活介護

8,000円

通所介護

6,000円

通所リハビリテーション

6,000円

地域密着型通所介護

6,000円

小規模多機能型居宅介護

6,000円

訪問介護

10,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における常勤換算方法による職員(訪問介護員)数を乗じて得た額

訪問看護

10,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における常勤換算方法による職員(看護職員)数を乗じて得た額

訪問リハビリテーション

10,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における常勤換算方法による職員(理学療法士、作業療法士または言語聴覚士)数を乗じて得た額

居宅介護支援

13,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における常勤換算方法による職員(介護支援専門員)数を乗じて得た額

認知症対応型通所介護

7,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における事業所数を乗じて得た額

訪問入浴介護

80,000円

2 障害福祉サービス事業所等

サービス種別

基準単価

支援金支給額

居宅介護

10,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における常勤換算方法による職員(居宅介護従業者等)数を乗じて得た額

同行援護

10,000円

行動援護

10,000円

就労定着支援

10,000円

移動支援

10,000円

生活介護

6,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における利用定員数を乗じて得た額

短期入所

6,000円

施設入所支援

6,000円

自立訓練(生活訓練)

6,000円

就労移行支援

6,000円

就労継続支援(A型)

6,000円

就労継続支援(B型)

6,000円

共同生活援助

6,000円

児童発達支援

6,000円

放課後等デイサービス

6,000円

計画相談支援

障害児相談支援

13,000円

基準単価に令和7年4月1日時点における常勤換算方法による職員(相談支援専門員)数を乗じて得た額

地域活動支援センター

6,000円

基準単価に令和7年4月中における実利用人数を乗じて得た額

日中一時支援

6,000円

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高島市介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金支給要綱

令和7年6月27日 告示第126号

(令和7年6月27日施行)