○高島市戸籍法関係手数料の無料扱い等に関する規則
令和7年7月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市手数料徴収条例(平成17年高島市条例第66号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例別表第1に定める戸籍法関係手数料および印鑑登録関係に係る手数料を徴収しないことについて、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録関係手数料の免除)
第3条 条例別表第1に定める印鑑登録証および印鑑証明書の交付手数料のうち、次に掲げるものは免除する。
(1) 災害により印鑑登録証を焼失、流失等したため新たに印鑑の登録を申請する場合
(2) 災害により印鑑登録証を著しく汚損し、またはき損したため印鑑登録証の再交付の申請をする場合
2 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、当該災害の罹災に関する証明書を市長に提示しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。