○高島市戸籍法関係手数料の無料扱い等に関する規則

令和7年7月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市手数料徴収条例(平成17年高島市条例第66号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例別表第1に定める戸籍法関係手数料および印鑑登録関係に係る手数料を徴収しないことについて、必要な事項を定めるものとする。

(戸籍法関係手数料の無料)

第2条 条例別表第1に規定する戸籍に記載した事項に関する証明について、条例第6条第2項に定める証明に該当すると市長が認める者に対して行政庁、公共団体、企業等が発給した書面によって行う場合に限り、その手数料を無料とする。ただし、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通知回線で接続された端末装置で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により証明書を交付する場合にあっては、適用しない。

(印鑑登録関係手数料の免除)

第3条 条例別表第1に定める印鑑登録証および印鑑証明書の交付手数料のうち、次に掲げるものは免除する。

(1) 災害により印鑑登録証を焼失、流失等したため新たに印鑑の登録を申請する場合

(2) 災害により印鑑登録証を著しく汚損し、またはき損したため印鑑登録証の再交付の申請をする場合

2 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、当該災害の罹災に関する証明書を市長に提示しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市戸籍法関係手数料の無料扱い等に関する規則

令和7年7月29日 規則第26号

(令和7年7月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年7月29日 規則第26号