○高島市産業用地開発事業特別会計条例
令和7年9月26日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、産業用地開発事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、産業用地開発事業収入、一般会計繰入金、借入金およびその他諸収入をもって歳入とし、産業用地開発事業費、借入金の償還金および利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○高島市産業用地開発事業特別会計条例
令和7年9月26日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、産業用地開発事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、産業用地開発事業収入、一般会計繰入金、借入金およびその他諸収入をもって歳入とし、産業用地開発事業費、借入金の償還金および利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。