○高島市総合計画策定委員会等設置要綱

令和7年5月2日

/訓令/教育委員会訓令/病院事業訓令/消防本部訓令/第1号

(設置)

第1条 高島市総合計画を策定するため、高島市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の補助機関として、高島市総合計画策定幹事会(以下「幹事会」という。)および高島市総合計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画案の策定に関すること。

(2) 総合計画案に係る総合調整に関すること。

(3) その他総合計画の策定に関し必要な事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、政策調整会議の構成に準ずる。

2 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

3 委員長は、政策部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出または説明を求めることができる。

(委員会の運営)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(幹事会の所掌事務)

第6条 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) プロジェクトチームから提出された調査および分析結果の確認ならびに検討に関すること。

(2) プロジェクトチームから提出された総合計画の素案の審議および検討に関すること。

(幹事会の組織)

第7条 幹事会は、次長会議の構成に準ずる。

2 幹事会は、幹事長および幹事をもって構成する。

3 幹事長は、政策部次長をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総括する。

(幹事会の会議)

第8条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長は会議の議長となる。

2 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出または説明を求めることができる。

(幹事会の運営)

第9条 第6条から前条までに定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が委員長の承諾を得て定める。

(プロジェクトチームの所掌事務)

第10条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の策定に係る調査および分析に関すること。

(2) 総合計画の素案の作成に関すること。

(3) その他総合計画の素案の策定に関し必要な事項

(プロジェクトチームの組織)

第11条 プロジェクトチームのチーム員(以下「チーム員」という。)は、次に掲げる部等の主任級その他チーム員に適当である者として部長が指名した職員をもって充てる。

(1) 政策部 1人

(2) 総務部 1人

(3) 市民生活部(各支所を含む。) 2人

(4) 環境部 1人

(5) 健康福祉部 3人

(6) 子ども未来部 2人

(7) 農林水産部 2人

(8) 商工観光部 2人

(9) 都市整備部 2人

(10) 消防本部 1人

(11) 病院事務部 1人

(12) 教育総務部 1人

(13) スポーツ振興部 1人

(14) 教育指導部 1人

(プロジェクトチームの会議)

第12条 プロジェクトチームの会議は、企画広報課長が招集し、企画広報課長は会議の議長となる。

2 プロジェクトチームの会議の運営に関し必要な事項は、企画広報課長が定める。

(部会)

第13条 委員長は、プロジェクトチームに担当分野ごとの部会を置くことができる。

2 チーム員は、いずれかの部会の部会員となる。

3 部会員は、チーム員の中から委員長が指名する。

4 部会に、部会長を置き、部会員の互選により選出する。

5 部会の会議は、部会長が招集し、会務を総括する。

6 部会の会議を合同で開催する必要がある場合は、関係する部会長間で協議の上、それぞれの部会長が部会を招集する。

7 前各項に定めるもののほか、部会の設置に関し必要な事項は、委員長が定める。

(庶務)

第14条 委員会、幹事会およびプロジェクトチームの庶務は、政策部企画広報課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年5月2日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

高島市総合計画策定委員会等設置要綱

令和7年5月2日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/病院事業訓令第1号/消防本部訓令第1号

(令和7年5月2日施行)