○高島市発酵のまちづくり推進庁内連携チーム設置要綱

令和7年6月2日

訓令第8号

(目的および設置)

第1条 たかしま発酵のまちづくり構想(以下「構想」)の基本方針に基づく施策を効果的に推進していくため、高島市発酵のまちづくり推進庁内連携チーム(以下「連携チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携チームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 構想に係る施策の推進に関すること。

(2) 構想に係る実施計画の検討および調整に関すること。

(3) 構想に係る情報の共有および連絡調整に関すること。

(4) その他、構想の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連携チームは、チームリーダーおよび連携チームメンバーをもって組織する。

2 チームリーダーは、商工観光部次長をもって充てる。

3 連携チームメンバーは、次に掲げる部局所属の職員とする。

(1) 商工観光部商工振興課

(2) 商工観光部観光振興課

(3) 政策部総合戦略課

(4) 健康福祉部健康推進課

(5) 農林水産部農業政策課

(6) 教育総務部社会教育課

(7) 教育総務部文化財課

(8) 教育指導部学校教育課

(9) 教育指導部学校給食課

(会議)

第4条 連携チームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。

2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 連携チームの庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、連携チームに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月2日から施行する。

高島市発酵のまちづくり推進庁内連携チーム設置要綱

令和7年6月2日 訓令第8号

(令和7年6月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和7年6月2日 訓令第8号