○高島市発酵のまちづくり推進庁内連携チーム設置要綱
令和7年6月2日
訓令第8号
(目的および設置)
第1条 たかしま発酵のまちづくり構想(以下「構想」)の基本方針に基づく施策を効果的に推進していくため、高島市発酵のまちづくり推進庁内連携チーム(以下「連携チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連携チームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 構想に係る施策の推進に関すること。
(2) 構想に係る実施計画の検討および調整に関すること。
(3) 構想に係る情報の共有および連絡調整に関すること。
(4) その他、構想の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連携チームは、チームリーダーおよび連携チームメンバーをもって組織する。
2 チームリーダーは、商工観光部次長をもって充てる。
3 連携チームメンバーは、次に掲げる部局所属の職員とする。
(1) 商工観光部商工振興課
(2) 商工観光部観光振興課
(3) 政策部総合戦略課
(4) 健康福祉部健康推進課
(5) 農林水産部農業政策課
(6) 教育総務部社会教育課
(7) 教育総務部文化財課
(8) 教育指導部学校教育課
(9) 教育指導部学校給食課
(会議)
第4条 連携チームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連携チームの庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、連携チームに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年6月2日から施行する。