○高島市国勢調査実施本部設置要綱
令和7年4月1日
告示第55号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査の実施にあたり、調査事務の円滑な運営と調査実施の万全を期するため、高島市国勢調査実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、国勢調査について、次に掲げる事務を行う。
(1) 国勢調査の実施にかかる企画および進行に関すること。
(2) 国勢調査の広報および啓発に関すること。
(3) 関係団体、関係機関等との連携および調査への協力依頼に関すること。
(4) 指導員および調査員の指導ならびに連絡調整に関すること。
(5) 調査票その他関係書類の審査および集計に関すること。
(6) 国勢調査にかかる予算、決算および経理に関すること。
(7) その他国勢調査の実施に関すること。
(構成)
第3条 実施本部は、別表の職にある者をもって組織する。
2 本部長は実施本部の事務を統括する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は本部長の命を受けて国勢調査の円滑な推進を図るものとする。
(会議)
第4条 実施本部の会議は本部長が招集し、国勢調査に関する重要な事項を審議する。
(事務局)
第5条 実施本部の事務を処理するため、政策部企画広報課に事務局を置く。
(1) 事務局長 政策部企画広報課長の職にある者
(2) 事務局次長 政策部企画広報課参事の職にある者のうち事務局長が任命したもの
(3) 班長 政策部企画広報課職員のうち事務局長が任命した者
(4) 班員 政策部企画広報課職員のうち事務局長が任命した者
2 事務局長は、本部長の命を受け、調査実施の総合企画および運営をつかさどる。
3 事務局次長は事務局長を補佐し、各班の事務を調整して調査事務を推進するとともに、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長および班員は上司の指示を受け、それぞれの分掌事務を処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
制定文 抄
令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 政策部長 |
本部員 | 総務部長 |
市民生活部長 | |
環境部長 | |
健康福祉部長 | |
子ども未来部長 | |
農林水産部長 | |
商工観光部長 | |
都市整備部長 | |
教育総務部長 | |
スポーツ振興部長 | |
教育指導部長 | |
マキノ支所長 | |
今津支所長 | |
朽木支所長 | |
安曇川支所長 | |
高島支所長 | |
新旭振興室長 |