○高島市妊婦のための支援給付実施要綱
令和7年4月1日
告示第54号
高島市出産・子育て応援給付金実施要綱(令和5年高島市告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和7年内閣府令第35号)に基づき、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した相談支援と一体的に実施する妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦 医師による胎児心拍を確認した者をいう。
(2) 1回目給付 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦のための支援給付をいう。
(3) 2回目給付 出産予定日の8週間前以降で、胎児の数の届出をした妊婦のための支援給付をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の対象となる者は、妊婦給付認定申請時点において高島市に住民登録を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
(2) 令和7年4月1日時点で妊婦であり、産科医療機関等において胎児心拍が確認された日から2年以内の者
(給付額)
第4条 給付金の額は、次のとおりとする。
(1) 1回目給付 5万円
(2) 2回目給付 胎児の数×5万円
(1回目給付の申請および請求)
第5条 1回目給付の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)に他の市町村で妊婦給付認定を受けていない旨の申告を行い市長に提出しなければならない。ただし、提出前までに人工妊娠中絶、流産または死産した場合は、妊娠の事実が確認できれば、妊娠の届出をせずに申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、妊婦給付認定を決定した場合は、その申請者に給付金を支給するものとする。
3 市長は、妊婦給付認定を却下した場合は、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(2回目給付の届出および請求)
第6条 2回目給付の支給を受けようとする者は、胎児の数の届出書兼請求書(様式第3号)に他の市町村で2回目の支給を受けていない旨の申告を行い市長に提出しなければならない。ただし、提出前までに人工妊娠中絶、流産または死産した場合は、妊娠の事実が確認できる場合に限り、申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、支給すべきものと決定した場合は、その申請者に給付金を支給するものとする。
(給付金の支給方法)
第7条 市長は、給付金の支給決定を受けた者に対し、口座振替または市の窓口において現金にて支払う方法により給付金を支払うものとする。
(支給決定の取消し等)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、給付金の支給の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき
(2) この告示またはこの告示に基づく市の処分もしくは指示に違反したとき
(3) 重大な法令違反または公序良俗に反する行為等により、給付金を支給することが適当でないと市長が認めたとき
(給付金の返還)
第9条 市長は前条の規定により給付金の支給の決定の全部または一部を取り消したときは、期限を付して、給付金の全部または一部の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により、給付金の全部または一部の返還を請求する場合は、当該者に速やかに通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(経過措置)
この告示による改正前の高島市出産・子育て応援給付金実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定に基づき、令和7年3月31日までに申請を行った者に対する出産応援ギフトの支給および令和7年3月31日までに出産した者に対する旧要綱第6条に規定する子育て応援ギフトの支給については、なお従前の例による。ただし、当該出産応援ギフトの支給の決定を受けた者が行う旧要綱第6条に規定する申請の期限は、令和8年3月31日とする。