○高島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱

令和6年4月1日

告示第214号

高島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱を次のように定め、高島市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱(平成29年高島市告示第45号)および高島市介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱(平成29年高島市告示第46号)は廃止する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービス(従前相当)の基準

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第40条)

第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(第41条―第43条)

第3章 訪問型サービスAの基準

第1節 基本方針(第44条)

第2節 人員に関する基準(第45条・第46条)

第3節 設備に関する基準(第47条)

第4節 運営に関する基準(第48条)

第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(第49条―第51条)

第4章 通所型サービス(従前相当)の基準

第1節 基本方針(第52条)

第2節 人員に関する基準(第53条・第54条)

第3節 設備に関する基準(第55条)

第4節 運営に関する基準(第56条―第65条)

第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(第66条―第69条)

第5章 通所型サービスAの基準

第1節 基本方針(第70条)

第2節 人員に関する基準(第71条・第72条)

第3節 設備に関する基準(第73条)

第4節 運営に関する基準(第74条―第78条)

第6章 通所型サービスCの基準

第1節 基本方針(第79条)

第2節 人員に関する基準(第80条―第82条)

第3節 運営に関する基準(第83条・第84条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6および高島市介護予防・日常生活総合事業実施要綱第5条(平成29年高島市告示第43号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る人員、設備および運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、省令、および実施要綱において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給対象となる費用に係る対価をいう。

(2) 第1号事業費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額(その額が現に当該1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該1号事業に要した額)をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり指定事業者に支払われる場合の当該1号事業支給費に係るサービスをいう。

(4) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 介護予防・日常生活支援総合事業者は、事業を運営するにあたっては地域との結びつきを重視し、市、地域包括支援センター、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努めなければならない。

3 介護予防・日常生活支援総合事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 介護予防・日常生活支援総合事業者は、事業を提供するにあたっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問型サービス(従前相当)の基準

第1節 基本方針

第4条 総合事業に該当する予防訪問型サービス(以下「指定訪問型サービス(従前相当)」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または、要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 指定訪問型サービス(従前相当)事業を行う者(以下「指定訪問型サービス(従前相当)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービス(従前相当)事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービス(従前相当)の提供に当たる介護福祉士または法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5人以上とする。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるものであって、専ら訪問型サービス(従前相当)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または、指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問型サービス(従前相当)事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は利用者の数が50またはその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問型サービス(従前相当)事業者が、指定訪問介護事業者または指定生活援助型訪問サービス事業者であって、指定予防訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業または指定生活援助型訪問サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営されている場合については、前項の規定する基準を満たしているものとみなす。

(管理者)

第6条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービス(従前相当)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所の他の職務に従事し、または他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第7条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所に事業の運営を行うために必要な広さを有する相談室(事務所内の相談等を行うための区画を含み、遮蔽物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮されているものに限る。以下同じ。)および事務室を設けるほか、指定訪問型サービス(従前相当)の提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者が、指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービス(従前相当)と指定訪問介護の事業を同一の事業所において一体的に運営されている場合については、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容および手続の説明および同意)

第8条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第25条に規定する重要事項に関する規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用申込者またはその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、またはに掲げるもの

 指定訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機および利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機を接続する電気通信回路を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体、その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ当該利用申込者またはその家族に対し、次に掲げる電磁的方法の内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問型サービス(従前相当)事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方法

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該利用申込者またはその家族から文書または電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者またはその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者またはその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、正当な理由なく指定訪問型サービス(従前相当)の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所の通常の事業の実施区域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問型サービス(従前相当)を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防事業者への連絡、適当な他の指定訪問型サービス(従前相当)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の提供を求められた場合は、その者の提示する介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の被保険者資格、要支援認定の有無または事業対象者の確認(以下「要支援認定者等」という。)および要支援認定の有効期間を確認するものとする。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問型サービス(従前相当)を提供するよう努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第12条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の提供にあたっては、指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等その他保健医療サービスまたは福祉サービス提供者との連携)

第13条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)を提供するにあたっては、指定介護予防支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第14条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9第1項各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者またはその家族に対し、介護予防サービス計画または介護予防マネジメントの作成を指定介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨の説明、指定介護予防支援事業者に関する情報提供その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントに沿ったサービスの提供)

第15条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハおよびニに規定する計画を含む。以下同じ。)または介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画等に沿った訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第16条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者が介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントの変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定訪問型サービス(従前相当)事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第17条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)を提供したときは、当該指定訪問型サービス(従前相当)の提供日および内容、当該指定訪問型サービス(従前相当)について支払いを受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画もしくは介護予防ケアマネジメントを記載した書面またはこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービス(従前相当)を提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業に要する費用から当該指定訪問型サービス(従前相当)事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問型サービス(従前相当)サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)を提供したときは、その利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、前2項の支払いを受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問型サービス(従前相当)を行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受けることができる。

4 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第20条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した訪問型サービス(従前相当)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を、記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第21条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問型サービス(従前相当)の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第22条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問型サービス(従前相当)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、または要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第23条 訪問介護員は、現に指定訪問型サービス(従前相当)を提供している利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者およびサービス提供責任者の責務)

第24条 指定訪問型サービス(従前相当)事業所の管理者は、当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者および業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業所の管理者は、当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定訪問型サービス(従前相当)の利用の申込みに係る調整を行うこと。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 介護予防支援事業者等その他の訪問型サービス(従前相当)等を提供する者に対し、指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態および生活機能の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席および指定介護予防支援事業者、その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標および援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規定)

第25条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的および運営の方針

(2) 従業者の職種、員数および職務の内容

(3) 営業日および営業時間

(4) 訪問型サービス(従前相当)の内容および利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第26条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の事業の運営にあたっては、入浴、排せつ、食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第27条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(従前相当)を提供できるよう、指定訪問型サービス(従前相当)ごとに、訪問介護員等の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の訪問介護員等によって訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、適切な指定訪問型サービス(従前相当)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)サービス事業者は、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第29条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の規定する事項を記載した書面を当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密の保持等)

第31条 指定訪問型サービス(従前相当)事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所の従事者であった者が、正当な理由なく業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽または誇大なものとしてはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第33条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、介護予防サービス計画および介護予防ケアマネジメントの作成または変更に関し、指定介護予防支援事業所等の担当職員等または居宅要支援被保険者および事業対象者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(指定介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第34条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定介護予防支援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを提供させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、提供した訪問型サービス(従前相当)に係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、提供した指定訪問型サービス(従前相当)に関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは市の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、提供した指定訪問型サービス(従前相当)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条において「連合会」という。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第36条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、その事業の運営にあたっては、提供した指定訪問型サービス(従前相当)に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問型サービス(従前相当)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問型サービス(従前相当)を提供するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第37条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する指定訪問型サービス(従前相当)の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する指定訪問型サービス(従前相当)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第38条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問型サービス(従前相当)事業所において、訪問介護員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第39条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービス(従前相当)の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第40条 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、従業員、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービス(従前相当)計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容の記録

(3) 第42条第9号の規定による身体拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第22条に規定する市への通知に係る記録

(5) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第37条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準

(指定訪問型サービス(従前相当)の基本取扱方針)

第41条 指定訪問型サービス(従前相当)は、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、自らその提供する指定訪問型サービス(従前相当)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができる方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定訪問型サービス(従前相当)の提供にあたり、利用者とコミュニケーションを十分に図る方法等により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定訪問型サービス(従前相当)の具体的取扱方針)

第42条 訪問介護員等の行う指定訪問型サービス(従前相当)の方針は、第4条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握するものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定訪問型サービス(従前相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した指定訪問型サービス(従前相当)計画を作成するものとする。

(3) 指定訪問型サービス(従前相当)計画は、既に介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、指定訪問型サービス(従前相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、指定訪問型サービス(従前相当)計画を作成した際には、当該指定訪問型サービス(従前相当)計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、指定訪問型サービス(従前相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(7) 指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明するものとする。

(8) 指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、当該利用者、他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスを提供するものとする。

(11) サービス提供責任者は、指定訪問型サービス(従前相当)計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該指定訪問型サービス(従前相当)計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該予防訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該指定訪問型サービス(従前相当)計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス(従前相当)計画を変更するものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する訪問型サービス(従前相当)計画の変更について準用する。

(指定訪問型サービス(従前相当)の提供にあたっての留意点)

第43条 指定訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項を留意しなければならない。

(1) 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供にあたり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定予防訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならないこと。

第3章 訪問型サービスAの基準

第1節 基本方針

第44条 総合事業に該当する生活支援訪問型サービス(以下「指定訪問型サービスA」という。以下同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態となることを予防し自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者等の員数)

第45条 指定訪問型サービスAの事業を行う者(以下「指定訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、指定訪問型サービスA事業所の運営に必要な数とする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち当該指定訪問型サービスA事業所の運営に必要な数以上の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 第1項の従事者および前項の訪問事業責任者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者または市の指定する研修の修了者とする。

4 指定訪問型サービスA事業者が、指定訪問介護事業者または指定予防訪問型サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスA事業と指定訪問介護または指定訪問型サービス(従前相当)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第5条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定訪問型サービスA事業者は、全ての指定訪問型サービスA事業所の従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(管理者)

第46条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、または他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第47条 指定訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問型サービスAの提供に必要な設備および備品を備えなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者が、指定訪問介護事業者または指定訪問型サービス(従前相当)事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と指定訪問介護または指定訪問型サービス(従前相当)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(記録の整備)

第48条 指定訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスA計画

(2) 第51条の規定において準用する第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第51条の規定において準用する第40条第2項第3号に規定する身体拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第51条の規定において準用する第22条に規定する市への通知に係る記録

(5) 第51条の規定において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第51条の規定において準用する第37条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準

(指定訪問型サービスAの基本取扱方針)

第49条 指定訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、自らその提供する指定訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができる方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること、その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

6 指定訪問型サービスAの提供時間は、1回当たり60分以内とする。

(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第50条 従事者の行う指定訪問型サービスAの方針は、第44条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握するものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した指定訪問型サービスAの計画を作成するものとする。

(3) 指定訪問型サービスAの計画は、既に介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービスAの計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービスAの計画を作成した場合は、当該訪問型サービスAの計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、指定訪問型サービスAの計画を作成した場合にあっては、当該訪問型サービスAの計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(7) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明するものとする。

(8) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

(9) 前号の身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 訪問事業責任者は、訪問型サービスAの計画を作成した場合にあっては当該訪問型サービスAの計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスAの計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画または、介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービスAの計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスAの計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとし、訪問型サービスAの計画を作成していない場合にあっては、サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告するものとする。

(12) 訪問事業責任者は、モニタリングを行った場合は、当該モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(13) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果または第11号の規定による報告の内容を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスAの計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する訪問型サービスAの計画の変更について準用する。

(準用)

第51条 第7条から第25条まで、第27条から第39条までおよび第43条の規定は、指定訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問型サービス(従前相当)事業所」とあるのは「訪問型サービスA事業所」と、「訪問型サービス(従前相当)」とあるのは「訪問型サービスA」と、「訪問型サービス(従前相当)事業者」とあるのは「訪問型サービスA事業者」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「サービス提供責任者」とあるのは、「訪問事業責任者」と、「予防訪問型サービス計画」とあるのは「訪問型サービスA計画」と、第8条中「第25条」とあるのは「第51条の規定において準用する第25条」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4章 通所型サービス(従前相当)の基準

第1節 基本方針

第52条 総合事業に該当する予防通所型サービス(以下「指定通所型サービス(従前相当)」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第53条 通所型サービス(従前相当)の事業を行う者(以下「指定通所型サービス(従前相当)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービス(従前相当)事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所型サービス(従前相当)の提供日ごとに、指定通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員(看護師または準看護師をいう。以下同じ。) 指定通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、専ら当該指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、指定通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービス(従前相当)を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、利用者(当該指定通所型サービス(従前相当)事業者が指定通所介護事業者または指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービス(従前相当)の事業と指定通所介護または地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所型サービス(従前相当)、指定通所介護または指定地域密着型通所介護の利用者をいう。以下この章において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1人以上

2 当該指定通所型サービス(従前相当)事業所の利用定員(当該指定通所型サービス(従前相当)事業所において同時に指定通所型サービス(従前相当)提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員および介護職員の員数を、指定通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、当該指定通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に看護職員または介護職員(いずれも専ら当該指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、指定通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員または介護職員。次項および第7号において同じ。)を常時1人以上当該指定通所型サービス(従前相当)に従事させなければならない。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービス(従前相当)の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 指定通所型サービス(従前相当)の単位は、指定通所型サービス(従前相当)であってその提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型サービス(従前相当)事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員または介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所型サービス(従前相当)事業者が、指定通所型サービス(従前相当)事業者または指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービス(従前相当)の事業と指定通所型または指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービスまたは指定地域密着型サービスに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第54条 指定通所型サービス(従前相当)業者は、指定通所型サービス(従前相当)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所型サービス(従前相当)事業所の他の職務に従事し、または他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備および備品等)

第55条 指定通所型サービス(従前相当)事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室および事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定通所型サービス(従前相当)の提供に必要なその他の設備および備品を備えなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食堂および機能訓練室

 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

 にかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定通所型サービス(従前相当)事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所型サービス(従前相当)の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定通所型サービス(従前相当)事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間および深夜に指定通所型サービス(従前相当)以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出なければならない。

5 指定通所型サービス(従前相当)事業者が、指定通所介護事業者または指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービス(従前相当)の事業と指定通所介護または指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービスまたは指定地域密着型サービスに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第56条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所型サービス(従前相当)を提供した際には、その利用者からの利用料の一部として、当該指定通所型サービス(従前相当)に係る第1号事業に要する費用から当該通所型サービス(従前相当)事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所型サービス(従前相当)を提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、指定通所型サービス(従前相当)に係る第1号事業に要する費用との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定予防通所型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定通所型サービス(従前相当)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる者に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在および宿泊ならびに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示419号)に定めるところによるものとする。

5 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第57条 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、指定通所型サービス(従前相当)事業所の従業者の管理および指定通所型サービス(従前相当)の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、当該指定通所型サービス(従前相当)事業所の従業者に、規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規定)

第58条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、指定通所型サービス(従前相当)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的および運営の方針

(2) 従業者の職種、員数および職務の内容

(3) 営業日および営業時間

(4) 指定通所型サービス(従前相当)の利用定員

(5) 指定通所型サービス(従前相当)の内容および利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 指定通所型サービス(従前相当)利用にあたっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第59条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対し適切な指定通所型サービス(従前相当)を提供できるよう、指定通所型サービス(従前相当)事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、指定通所型サービス(従前相当)事業所ごとに、当該指定通所型サービス(従前相当)事業所の従業者によって指定通所型サービス(従前相当)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、従業者の資質の向上のために、研修会の機会を確保しなければならない。

4 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、適切な指定予防通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

5 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、全ての指定通所型サービス(従前相当)事業所の従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類するものを除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため、必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第60条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、利用定員を超えて指定通所型サービス(従前相当)を提供してはならない。ただし、災害やその他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第61条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、指定通所型サービス(従前相当)事業所の立地環境に応じ、火災、風水害、地震、土砂災害、原子力災害等個別に非常災害に関する具体的計画を作成しなければならない。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、前項の具体的計画の内容について、従業者および利用者に分かりやすく指定予防通所型サービス(従前相当)事業所内に掲示しなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、非常災害時の関係機関への通報および連携体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に周知しなければならない。

4 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施しなければならない。

5 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第62条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、当該指定通所型サービス(従前相当)事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、指定予防通所型サービス(従前相当)従事者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所型サービス(従前相当)事業所において、指定通所型サービス(従前相当)従事者に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第63条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携および協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第64条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する指定通所型サービス(従前相当)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービス(従前相当)計画

(2) 次条において準用する第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第67条第9号の規定による身体拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第22条に規定する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第65条 第8条から第16条まで、第18条第22条第23条第27条の2第30条から第32条まで、第34条から第39条までの規定は、指定通所型サービス(従前相当)の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第25条」とあるのは「第58条」と、「訪問介護員等」とあるのは「指定通所型サービス(従前相当)事業所の従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準

(指定通所型サービス(従前相当)の基本取扱方針)

第66条 指定通所型サービス(従前相当)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、自らその提供する指定通所型サービス(従前相当)の質の評価を行うとともに、主治の医師または歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができる方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること、その他の様々な方法により利用者が主体的に事業に参加するよう、適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所型サービス(従前相当)の具体的取扱方針)

第67条 指定通所型サービス(従前相当)の方針は、第52条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定予防通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス(従前相当)計画を作成するものとする。

(3) 通所型サービス(従前相当)計画は、既に介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、通所型サービス(従前相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、通所型サービス(従前相当)計画を作成した際には、当該通所型サービス(従前相当)を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、通所型サービス(従前相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明するものとする。

(8) 指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、予防通所型サービス(従前相当)計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス(従前相当)計画にかかる利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業所に報告するとともに、当該予防通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該予防通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(13) 指定通所型サービス(従前相当)事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス(従前相当)計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する通所型サービス(従前相当)計画の変更について準用する。

(指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たっての留意点)

第68条 指定通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定予防通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負担を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の管理)

第69条 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5章 通所型サービスAの基準

第1節 基本方針

第70条 指定を受けて行われる通所型サービスA(実施要綱第5条第1項に規定する通所型サービスAをいう。以下「指定通所型サービスA」という。)の事業は、高齢者の多様な生活支援の需要に対し、運動器の機能向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上および認知症の予防のためのサービスを提供することにより、要介護状態になることを予防し、自立した生活の継続を可能にすることを通じて、高齢者の生活を支援するものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第71条 指定通所型サービスAの事業を行う者(以下「指定通所型サービスA事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに指定通所型サービスAを提供している時間帯に、指定通所型サービスAのサービスの単位ごとに、利用者の数が15人までの場合であっては1人以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数の介護職員(専ら当該指定通所型サービスAのサービスの提供にあたる者に限る。)を置かなければならない。

2 前項の規定に関わらず、指定通所型サービスAに従事する介護職員は、利用者に対する指定通所型サービスAのサービスの提供に支障がない場合は、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務または同一の敷地内にある他の事業所の職務に従事することができる。

3 第1項の「指定通所型サービスAのサービス単位」とは、指定通所型サービスAであってその提供が同時に1人または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第72条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、または他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備および備品等)

第73条 指定通所型サービスA事業所は、サービスを提供するために必要な場所を有し、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備および指定通所型サービスAのサービスの提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

第4節 運営に関する基準

(事業の内容)

第74条 指定通所型サービスAのサービス内容は、次に掲げるもののうち、介護予防サービス・支援計画により必要と認められたものとする。

(1) 運動器の機能の向上に効果があると認められる運動等の実施

(2) 栄養状態を改善するための給食の実施

(3) 口腔機能を向上させるための機能訓練および口腔内の清掃のための自立の支援等の実施

(4) 認知症の予防に効果があると認められる活動の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、要介護または要支援の状態になることを予防するための支援

(6) 利用者の送迎

(7) 利用者の心身および生活の状況等の定期的な評価

(利用回数および利用期間)

第75条 指定通所型サービスAの利用回数は、概ね週2回を限度とし、利用の期間は、介護予防サービス・支援計画により決定することとする。

(運営規定)

第76条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的および運営の方針

(2) 従業者の職種、員数および職務の内容

(3) 営業日および営業時間

(4) 指定通所型サービスAのサービスの利用定員

(5) 指定通所型サービスAのサービスの内容および利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施区域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続

(9) 緊急の事態が発生した場合等における対応の方法

(10) 非常災害対策

(11) 個人情報の管理の方法

(12) 苦情への対応方法

(13) 事故の発生の防止策および事故が発生した場合の対応方法

(14) 虐待の防止の措置に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(記録の整備)

第77条 指定通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAにかかるサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービスA計画(指定通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。)

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容の記録

(3) 第22条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第78条 第8条から第16条まで、第18条第22条第23条第27条の2第30条から第32条まで、第34条から第39条まで、第56条から第64条までの規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条第1項および第30条第1項中「第25条」とあるのは「第77条」と、「訪問介護員等」とあるのは「指定通所型サービスA事業所の従業者」と読み替えるものとする。

第6章 通所型サービスCの基準

第1節 基本方針

第79条 指定を受けて行われる通所型サービスC(実施要綱第5条第1項に規定する通所型サービスCをいう。以下「指定通所型サービスC」という。)の事業は、基本チェックリスト該当者に対して、その心身の状況および置かれている環境等に応じて、通所の方法により、原則として3か月から6か月までの期間に、保健・医療等の専門職が運動器の機能向上プログラムを実施することによって、要介護状態等になることの予防または要介護状態の軽減もしくは悪化の予防および地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的として実施しなければならない。

2 指定通所型サービスCは、利用者に対して、その心身の状況や置かれている環境等に応じたサービスを提供するとともに、セルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。以下同じ。)に向けた動機付けおよび学習を行うことによって、利用者がサービス終了後において、地域活動の中で継続的な機能維持を推進していくことを目指して行わなければならない。

3 指定通所型サービスCの事業を行う事業者(以下「指定通所型サービスC事業者」という。)は、プログラムごとの目的、対象となる利用者およびプログラム概要に沿って、各プログラムを実施しなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業員の員数)

第80条 指定通所型サービスC事業者は、当該サービスを適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定通所型サービスC事業者は、サービスの提供時間を通じて専ら当該サービスに従事する者として専門職を1人以上確保しなければならない。

(管理者)

第81条 指定通所型サービスC事業者は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスC事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定通所型サービスC事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所型サービスC事業所の他の職務に従事し、または他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(準用)

第82条 第8条から第16条まで、第18条第22条第23条第27条の2第30条から第32条まで、第34条から第39条まで、第56条から第64条まで、第73条および第76条の規定は、指定通所型サービスCの事業について準用する。この場合において、第8条第1項および第30条第1項中「第25条」とあるのは「第76条」と、第73条および第76条中「指定通所型サービスA」とあるのは「指定通所型サービスC」と読み替えるものとする。

第3節 運営に関する基準

(サービス提供期間および実施回数)

第83条 指定通所型サービスCの提供期間は、原則として3か月から6か月までの範囲内の期間とする。

2 指定通所型サービスCの利用は、原則として1回とする。

(サービスの具体的な実施方針)

第84条 指定通所型サービスCは、プログラムごとに定める実施回数および時間、実施内容ならびに留意事項に沿って、サービスを実施しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和7年3月31日までの間、第30条第3項(第51条第65条において準用する場合を含む。)中「指定訪問型サービス(従前相当)事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

高島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱

令和6年4月1日 告示第214号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和6年4月1日 告示第214号