○高島市立中江藤樹・たかしまミュージアムの管理運営に関する規則

令和7年2月20日

教育委員会規則第4号

近江聖人中江藤樹記念館の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市立中江藤樹・たかしまミュージアムの設置および管理に関する条例(令和6年高島市条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、中江藤樹・たかしまミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) ミュージアム内の秩序を乱すおそれのある者

(2) ミュージアムの施設、展示品等を損傷するおそれのある者

(3) その他館長の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第3条 ミュージアムの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ミュージアムの施設、設備、備品および資料を損傷し、または汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定する場所以外の場所において、飲食しないこと。

(4) ミュージアム内およびその敷地内において、喫煙しないこと。

(5) その他教育委員会が指示する事項

(入館料の減免)

第4条 条例第6条第1項ただし書に規定する減額の適用を受けようとする者は、入館の際、職員に同項各号に規定するいずれかの手帳を提示しなければならない。

2 条例第6条第3項の規定により、入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ市長に減免の申請をしなければならない。

(資料の寄贈および寄託)

第5条 ミュージアムは、資料の寄贈および寄託を受けることができる。

(資料利用の許可)

第6条 資料の熟覧、模写、模造等の特別な利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ特別利用許可申請書(別記様式)を館長に提出して許可を受けなければならない。

2 館長は、特別利用の許可をする場合において、当該許可に必要な条件を付すことができる。

3 特別利用に要する費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(高島市郷土文化保存伝習施設の管理運営に関する規則の廃止)

2 高島市郷土文化保存伝習施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第34号)は、廃止する。

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高島市立中江藤樹・たかしまミュージアムの管理運営に関する規則

令和7年2月20日 教育委員会規則第4号

(令和7年6月1日施行)