○高島市産業用地開発事業推進プロジェクトチーム設置要綱
令和7年1月27日
/訓令/教育委員会訓令/第1号
(設置)
第1条 滋賀県産業立地戦略の方向性に基づく産業用地開発事業(以下「産業用地開発事業」という。)において、県と連携して地域経済の活性化等を図るため、高島市産業用地開発事業推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産業用地開発事業の推進に関すること。
(2) 産業用地開発事業に係る情報の共有および連絡調整に関すること。
(3) その他産業用地開発事業に必要な施策等の検討に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 チームリーダーは、政策部次長をもって充てる。
3 プロジェクトメンバーは、次に掲げる部等の次長級の職員をもって充てる。
(1) 総務部
(2) 市民生活部
(3) 環境部
(4) 農林水産部
(5) 商工観光部
(6) 都市整備部
(7) 教育総務部
(8) マキノ支所
4 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、プロジェクトチームにアドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、会議にプロジェクトメンバー以外の関係者の出席を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 プロジェクトチームは、産業用地開発事業の推進に係る専門的な調査および検討等を行うため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、関係部局の所属長等に指名された者をもって組織する。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、政策部総合戦略課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年1月27日から施行する。