○高島市1か月児健康診査実施要綱
令和7年3月27日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、出生後概ね1か月を経過した乳児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)を行い、疾病および異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持および増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は高島市とする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、令和7年4月1日以降に出生したおおむね出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、次の各号に該当する者については、この限りでない。
(1) 長期入院が必要等の何らかの理由で、生後6週までに受診できなかった者
(2) 早産で出生した場合にあっては、その修正月齢にあたる乳児
(3) その他市長が必要と認める者
(健康診査の内容等)
第4条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病および異常の有無
(4) 新生児聴覚検査および先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認および必要に応じた指導
(6) 育児上問題となる事項の把握および必要な指導
(委託医療機関)
第5条 健康診査は、市長が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた場合は、委託医療機関以外の医療機関で健康診査を実施することができる。
(受診券の交付)
第6条 市長は、母子手帳交付時に委託医療機関で健康診査を実施する対象者の保護者に対して、1か月児健康診査受診券および結果票(様式第1号)(以下「受診券および結果票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、受診券および結果票を交付したときは、健康診査の趣旨、内容、利用方法等を十分説明するものとする。
3 市長は、他の市町村で妊娠の届出をした対象者の保護者が市内に転入したときは、1か月児健康診査受診券交付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、受診券を交付することができる。
(助成回数および助成額)
第7条 助成回数は、対象者1人につき1回とし、その助成額は、5,500円を上限とする。
(受診方法)
第8条 対象者の保護者は、健康診査を受けようとするときは、受診券に所定の事項を記入し、委託医療機関に提出しなければならない。
(健康診査結果の提出)
第9条 委託医療機関は、健康診査を実施した対象者の保護者に対して、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳および受診券ならびに結果票に健康診査の結果等を記入し、受診券および結果票を市長に提出しなければならない。
2 委託医療機関は、健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められる場合には、所定の様式を使用し、適切な医療機関に紹介するものとする。
3 委託医療機関は、健康診査の結果、継続的支援を要すると認めるときは、速やかに市長に報告し、切れ目ない支援が行われるよう配慮するものとする。
4 市長は、前2項の規定による報告を受けたときは、対象者の保護者に対し、必要な支援を行うものとする。
(費用の請求および支払)
第10条 委託医療機関は、健康診査を実施した対象者の保護者に対して、第7条の助成額を控除した額を請求するものとする。
2 委託医療機関は、第7条に規定する費用を実施月ごとに、受診券および結果票を添付し、市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく当該委託医療機関に支払うものとする。
4 市長は、健康診査に要した費用に関する審査および支払い業務を、適当と認める者に委託することができる。
2 委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けた対象者の保護者は、1か月児健康診査費請求書(様式第4号)に受診券および結果票ならびに領収書を添付し、健康診査を受けた日から起算して1年以内に市長に請求しなければならない。ただし、当該期間内に申請を行うことができないことについて相当の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。