○高島市立学校看護師派遣事業実施要綱
令和7年2月12日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、高島市立学校に就学する医療的ケア児が安心して学校生活を送れるよう、医療および教育の連携のもと看護師を派遣することにより、これら児童生徒の自立を促進するとともに保護者および看護者の看護の負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「医療的ケア」とは、人工呼吸器管理や痰吸引、経管栄養等の医療が日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この告示において「医療的ケア児」とは、医療的ケアを日常的に必要とする児童生徒をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、高島市とする。ただし、この事業の実施については、訪問看護事業者に委託できるものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、医療的ケア児のうち次に掲げる要件全てに該当する者とする。
(1) 高島市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されていること。
(2) 高島市立学校に在籍する者
(3) 医師の訪問看護指示書(保健医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定する訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と判断したときは、医療的ケア児の就学する学校へ看護師を派遣するものとする。
(実施方法等)
第7条 実施方法は、第5条の規定により提出された訪問看護指示書(写)に基づき、予算の範囲内において、訪問看護事業者が作成する訪問看護計画に基づき看護師を派遣するものとする。
(派遣の中止)
第8条 市長は、次に掲げる場合は、看護師の派遣を中止できるものとし、高島市立学校看護師派遣事業中止決定書(様式第5号)により、医療的ケア児の保護者および就学する学校長に通知するものとする。
(1) 医療的ケア児が高島市外へ住所を変更したとき。
(2) 医療的ケア児が退学または長期入院もしくは施設に入所したとき。
(3) 医療的ケア児が特別支援学校に転学するとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(委託料)
第9条 看護師の派遣に要する委託金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により定められた訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)に準じて算出するものとする。
2 受託者は、毎月10日までに前月分の委託業務の実績を取りまとめ、高島市立学校看護師派遣事業実績報告書兼請求書(様式第6号)を提出するものとする。
3 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から施行する。