○高島市巡回等支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第203号

(目的)

第1条 この告示は、地域障害児支援体制強化事業実施要綱(令和5年6月5日付こ支障第8号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、放課後児童クラブ、その他子どもおよび保護者が集まる施設(以下「施設等」という。)に巡回等支援を実施し、障がいが気になる段階から支援を行う体制を整備し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児および障がいの疑いがある児童ならびに発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児および発達に遅れまたはその疑いのある児童(以下「障がい児等」という。)の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は高島市とする。

(事業の内容)

第3条 発達障がい等に関する知識を有する巡回支援専門員(以下「専門員」という。)または高島市特別支援教育巡回相談員設置事業実施要綱(令和2年高島市告示第126号)第4条に規定する特別支援教育巡回相談員(以下「巡回相談員」という。)が施設等への巡回訪問を実施し、施設に対する支援やその施設で子どもの支援に携わる保育士、教師等の支援者および障がい児等の保護者に対し、専門的立場から障がいの早期発見、早期対応のための助言等を行うものとする。

(実施方法等)

第4条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、支援が必要な施設等の状況を把握するほか、施設等からの要請を受け、巡回等支援を行うものとする。

(2) 市長は、巡回等支援を行う際には、専門員および巡回相談員の活動計画を作成し、施設等に派遣するものとする。

(3) 市長は、ケースに応じて適切な支援に結びつけられるように関係機関との連携強化に努め、専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関につなぐものとする。

(実施報告)

第5条 巡回等支援を実施した専門員および巡回相談員は、支援実施後速やかに活動内容を市長に報告しなければならない。

(専門員および巡回相談員の責務等)

第6条 専門員および巡回相談員は、事業により知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、これは事業終了後およびその職を退いた後も同様とする。

2 専門員および巡回相談員は、各種研修などを活用するなどにより適切な専門性の確保に努めるものとする。

(書類の様式)

第7条 この事業に必要な書類の様式については、市長が別に定める。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市巡回等支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第203号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第203号