○高島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄
令和7年3月27日
条例第2号
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中高島市職員の給与に関する条例第26条第3号、第26条第4号、第27条第1項第1号および第27条第3項第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
9 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
10 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、この条例による新給与条例第26条第3号もしくは第26条第4号、第27条第1項第1号または第27条第3項第1号の規定を適用するときは、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
11 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
12 刑法等一部改正法および刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)ならびにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、新給与条例第27条第1項(第1号に係る部分に限る。)および第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。