○高島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和6年12月24日

規則第41号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、除くものとする。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 報告書等を縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、または損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、または禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および登記された事務所または事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

令和6年12月24日 規則第41号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和6年12月24日 規則第41号