○高島市立中江藤樹・たかしまミュージアムの設置および管理に関する条例
令和6年12月24日
条例第47号
(設置)
第1条 中江藤樹ならびに郷土の歴史および文化に関する資料(以下「資料」という。)の収集、調査、研究および保存を行うとともに、資料の展示、情報発信等の活用を図り、教育、学術および文化の発展ならびに郷土愛と誇りを育む施設として中江藤樹・たかしまミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 ミュージアムの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中江藤樹・たかしまミュージアム | 高島市安曇川町上小川69番地 |
(業務)
第3条 ミュージアムは、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料の収集、整理および保存に関すること。
(2) 資料の調査、研究および展示に関すること。
(3) 郷土の歴史および文化の情報発信等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ミュージアムの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間等)
第4条 ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(職員)
第5条 ミュージアムに、館長その他必要な職員を置く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者およびその介護人(介護人を必要と認める場合に限る。)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者およびその介護人(介護人を必要と認める場合に限る。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者およびその介護人(介護人を必要と認める場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、15歳以下の者(15歳の者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の課程を修了した者を除く。)にあっては、入館料を無料とする。
3 前2項に定める者のほか、市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、または免除することができる。
(損害の賠償等)
第7条 自己の責めに帰すべき事由により施設、設備もしくは資料等を損傷し、または滅失させた者は、速やかに市長に届け出て、その指示するところによりこれを原状に回復し、代物を弁償し、またはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(高島市郷土文化保存伝習施設の設置および管理に関する条例の廃止)
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 入館料 |
個人 | 1人1日につき | 300円 |
団体 | 1人1日につき | 200円 |
備考 団体とは、20人以上が同時に入館を希望する者をいう。