○高島市マキノ小学校開校準備協議会設置要綱

令和6年9月19日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 高島市小中学校再編基本方針(令和6年9月策定)に基づく高島市立マキノ東小学校、高島市立マキノ西小学校および高島市立マキノ南小学校(以下「小学校」という。)の統合および(仮称)高島市立マキノ小学校開校に向けた必要な準備について協議、調整等を図るため、高島市マキノ小学校開校準備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における意見聴取の場とし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 新校舎の基本設計に関すること。

(2) 校名、校章、校旗、校歌、校訓等に関すること。

(3) 閉校および開校の記念行事に関すること。

(4) 教育課程、学校行事、学級編制、児童会活動、学校保健安全・給食、学校事務等学校運営に関すること。

(5) 通学路および通学方法に関すること。

(6) 学校の設備および備品の整備(廃棄)に関すること。

(7) 制服、体操服、通学カバン、名札および学用品全般に関すること。

(8) 学校運営協議会、地域学校協働活動、PTA、学校支援ボランティア等の組織に関すること。

(9) その他開校準備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 小学校の校長および教頭

(2) マキノ中学校の校長および教頭

(3) 小学校の教職員を代表する者 若干名

(4) 小学校の保護者を代表する者 若干名

(5) 高島市立マキノ東こども園および高島市立マキノ西こども園の保護者を代表する者 若干名

(6) マキノ地域の区長自治会長および住民自治協議会を代表する者 若干名

(7) 小学校の学校運営協議会を代表する者 3人

(8) マキノ中学校区の地域学校協働活動推進員

(9) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から開校日の前年度の3月31日までの期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 協議会に会長および副会長2人を置き、小学校の校長のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の過半数が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。

5 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、必要に応じ、協議会に部会を置き、その所掌事項を分掌させることができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会長は、会長が指名する。

4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を要請し、意見もしくは説明を聞き、または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、高島市教育委員会事務局教育総務部教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

高島市マキノ小学校開校準備協議会設置要綱

令和6年9月19日 教育委員会告示第15号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年9月19日 教育委員会告示第15号