○たかしま観光ビジョン推進プロジェクトチーム設置要綱

令和6年8月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 たかしま観光ビジョンで目指す姿の実現に向けた各種事業の円滑な推進を図ることを目的として、たかしま観光ビジョン推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) たかしま観光ビジョンに係る施策の推進に関すること。

(2) たかしま観光ビジョンに係るアクションプランの検討および調整に関すること。

(3) たかしま観光ビジョンに係る情報の共有および連絡調整に関すること。

(4) その他、たかしま観光ビジョンの推進に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。

2 チームリーダーは、商工観光部次長をもって充てる。

3 プロジェクトメンバーは、次に掲げる所属の参事級以上の職員をもって充てる。

(1) 政策部企画広報課

(2) 政策部総合戦略課

(3) 市民生活部市民協働課

(4) 農林水産部農業政策課

(5) 農林水産部農村整備課

(6) 農林水産部森林水産課

(7) 都市整備部土木課

(8) 都市整備部都市政策課

(9) 教育総務部文化財課

(10) スポーツ振興部市民スポーツ課

(11) スポーツ振興部国スポ・障スポ大会推進課

(12) 商工観光部商工振興課

(13) 商工観光部観光振興課

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。

2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームの庶務は、商工観光部観光振興課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

たかしま観光ビジョン推進プロジェクトチーム設置要綱

令和6年8月1日 訓令第13号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
令和6年8月1日 訓令第13号