○高島市深溝地区地籍調査推進委員会設置要綱
令和6年9月12日
告示第160号
(設置)
第1条 本市の深溝地区地籍調査事業(以下「地籍調査」という。)の適正かつ円滑な推進を図るため、深溝地区地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地籍調査の実施に関し、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 事業区域内の土地所有者に対する地籍調査の普及および啓発に関すること。
(2) 一筆地調査の作業日程の調整および連絡に関すること。
(3) 一筆地調査の現地踏査および確認に関すること。
(4) 境界決定の調整に関すること。
(5) 官民境界の立会確認に関すること。
(6) 現地調査のための資料の点検および確認に関すること。
(7) その他地籍調査の実施に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、深溝地区の土地に精通している者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、調査区域内の地籍調査を実施する期間とする。ただし、区長職にある者の任期は、その職の在任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。