○たかしま発酵のまちづくり構想検討有識者会議設置要綱
令和6年9月2日
告示第158号
(設置)
第1条 本市に根付く発酵食文化を次世代に継承し、今後のまちづくりに活かす「たかしま発酵のまちづくり構想」(以下「構想」という。)の策定にあたり、専門的、かつ、多角的な観点から意見を聴取し、構想に反映するため、たかしま発酵のまちづくり構想検討有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、行政機関、大学および産業界に所属する者で、6人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、前項に掲げる者のうちから市長が参画を依頼する。
(職務)
第3条 委員は、次に掲げる事項について必要な意見を述べ、または助言を行う。
(1) 構想の原案策定に関すること。
(2) 市の発酵食文化によるまちづくり活性化策に関すること。
(3) その他、構想の検討に係る必要な事項に関すること。
(任期)
第4条 委員の任期は、参画を依頼した日から構想が策定されるまでの日とする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴取することができる。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、商工観光部商工振興課に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。