○たかしま発酵のまちづくり構想検討有識者会議設置要綱

令和6年9月2日

告示第158号

(設置)

第1条 本市に根付く発酵食文化を次世代に継承し、今後のまちづくりに活かす「たかしま発酵のまちづくり構想」(以下「構想」という。)の策定にあたり、専門的、かつ、多角的な観点から意見を聴取し、構想に反映するため、たかしま発酵のまちづくり構想検討有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、行政機関、大学および産業界に所属する者で、6人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、前項に掲げる者のうちから市長が参画を依頼する。

(職務)

第3条 委員は、次に掲げる事項について必要な意見を述べ、または助言を行う。

(1) 構想の原案策定に関すること。

(2) 市の発酵食文化によるまちづくり活性化策に関すること。

(3) その他、構想の検討に係る必要な事項に関すること。

(任期)

第4条 委員の任期は、参画を依頼した日から構想が策定されるまでの日とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 会議の事務局は、商工観光部商工振興課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

たかしま発酵のまちづくり構想検討有識者会議設置要綱

令和6年9月2日 告示第158号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年9月2日 告示第158号