○高島市育英資金貸付審査委員会設置要綱

令和6年8月16日

告示第150号

高島市育英資金貸付審査委員会設置要綱を次のように定め、高島市清水安三育英基金審査委員会設置要綱(平成18年高島市告示第156号)、高島市育英資金審査委員会設置要綱(平成18年高島市告示第176号)および高島市高島屋奨学生審査委員会設置要綱(平成18年高島市告示第177号)は廃止する。

(設置)

第1条 高島市育英基金条例施行規則(令和6年高島市規則第17号)第5条に規定する別に定める審査委員会(以下「審査委員会」という。)として、高島市育英資金審査委員会、高島市清水安三育英資金審査委員会および高島市高島屋奨学金育英資金審査委員会を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 育英資金の貸付けに関すること。

(2) その他育英基金に係る重要事項に関すること。

2 審査委員会の担当は、次の表の左欄に掲げる審査委員会の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基金とする。

区分

基金の名称

高島市育英資金審査委員会

高島市育英資金貸付基金

高島市清水安三育英資金審査委員会

高島市清水安三育英資金貸付基金

高島市高島屋奨学金育英資金審査委員会

高島市高島屋奨学金育英資金貸付基金

(組織)

第3条 審査委員会は、次の表の左欄に掲げる審査委員会の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者をもって組織する。

区分

審査委員

高島市育英資金審査委員会

(1) 教育長

(2) 教育委員 2人

(3) 教育総務部長

高島市清水安三育英資金審査委員会

(1) 教育長

(2) 教育委員 2人

(3) 基金出資者である清水安三氏の親族 1人

高島市高島屋奨学金育英資金審査委員会

(1) 教育長

(2) 教育委員 2人

(3) 教育総務部長

(会長および副会長)

第4条 審査委員会の区分ごとに会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、担当する審査委員会を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、高島市教育委員会事務局教育総務部教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

高島市育英資金貸付審査委員会設置要綱

令和6年8月16日 告示第150号

(令和6年8月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和6年8月16日 告示第150号