○令和6年度高島市低所得者支援および定額減税補足給付金(調整給付)給付事務実施要綱
令和6年6月3日
告示第133号
(目的)
第1条 この告示は、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援および定額減税補足給付金(調整給付)に関し必要な事項を定め、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 高島市低所得者支援および定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するため、高島市によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者または扶養義務者である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者または扶養義務者である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度個人住民税所得割の額
2 前項第1号イに規定する令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額または令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における給付対象者とする。
(給付の方式)
第6条 調整給付金の給付を受けようとする者は、調整給付金確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送または市の窓口において提出し、市が当該窓口で現金を交付する方式
3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、提出者本人であることを証しなければならない。
4 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から給付対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、市は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書提出等の期限)
第8条 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 第6条第1項に規定する確認書の提出期限は、令和6年9月30日とする。
(給付の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付の可否を決定し、当該給付対象者に対し調整給付金を給付するものとする。
(調整給付金の給付等に関する周知等)
第10条 市長は、調整給付金の給付事業の実施にあたり、給付対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めなければならない。
2 市長が第9条の規定による給付決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った調整給付金の返還を求めることができる。
2 調整給付金の給付を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付金を給付する場合は、調整給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第13条 調整給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日に限り、その効力を失う。