○高島市子ども第三の居場所事業実施要綱

令和5年8月14日

告示第203号

(目的)

第1条 この告示は、生活や学習等の環境に困難を抱える子どもに対し、健全な家庭の養育を経験・学習できる居場所を提供することで、安心できる大人とのふれあいや交流などを通じて、子どもの健全な成長と自立を促すことを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの居場所の提供

(2) 子どもの学習支援

(3) 子どもの生活習慣の形成

(4) 読書活動、体験活動および食事の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、子どもの安全確保および自立を促すために必要な支援

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は高島市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に事業の全部または一部を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、原則として市内に在住する者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 小学校、中学校、高等学校および特別支援学校に就学中の児童または生徒

(2) その他、市長が特に必要と認める者

(実施場所)

第5条 事業を実施する場所は、市長が別に定めるものとする。

(休業日)

第6条 事業は、次に掲げる日は実施しない。

(1) 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休日に事業を実施することができる。

(実施時間)

第7条 事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 午後3時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、実施時間を延長し、または短縮することができる。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認める場合は、利用者から材料費等の実費を徴収することができる。

(登録申込み)

第9条 事業の利用を希望する利用対象者の保護者は、別に定める登録申込書を市長に提出しなければならない。ただし、保護者からの登録申込みが難しい場合は、この限りでない。

(事業を委託した場合における規定の適用)

第10条 第3条ただし書きの規定により事業を委託した場合における第7条から第9条までの規定については、これらの規定中「市長」とあるのは、「受託者」と読み替えて適用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

高島市子ども第三の居場所事業実施要綱

令和5年8月14日 告示第203号

(令和5年8月14日施行)