○高島市消防本部職員の消防自動車運転免許等取得助成金の交付に関する規程
令和6年4月1日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、高島市消防職員の業務遂行に必要な消防自動車等の運転免許等取得(以下、「免許取得」という。)に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、消防職員の免許取得を促進し、もって円滑な消防業務を推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)第2条第1項第13号に規定する職員であって、事前申出時に満30歳以下の職員とする。ただし、第8条に規定する交付申請書を提出する時点において、既に取得している運転免許を受けようとする者は対象外とする。
(対象運転免許等)
第3条 助成の対象とする運転免許等の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の運転免許または船舶職員および小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項の操縦免許のうち次に掲げるものとする。ただし、限定解除のみの場合は、この限りでない。
(1) 準中型自動車免許
(2) 中型自動車免許
(3) 大型自動車免許
(4) 2級小型船舶操縦士免許
(対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、交付対象者が免許取得に要した費用のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 入所金
(2) 教材費
(3) 教習料
(4) 検定料
2 前項に規定する額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(事前申出)
第6条 助成金の交付を希望する者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類を添えて、市長に申し出なければならない。
(1) 消防自動車運転免許等取得助成金事前申出書(様式第1号)
(2) 教習所等が発行する教習(講習)を承諾する書類
(免許取得期間)
第7条 申請者は、前条に規定する申し出を行った日の属する年度内に、免許を取得しなければならない。
(交付申請)
第8条 交付対象者は運転免許等を取得したときは、市長に消防自動車運転免許等取得助成金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理した時は、その適否を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の申請回数)
第11条 当該助成金の申請は、1回限りとする。
(助成金の返還)
第12条 助成金の交付を受けた者(以下、「助成事業者」という。)は、次に掲げる事実が判明した場合、または、当該助成金交付後5年以内に退職した場合には、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(1) この訓令の目的、決定の内容およびこれに付された条件に違反したとき。
(2) 申請書類に虚偽の事実を記載したとき。
(1) 死亡または重度の障害により返還できなくなったとき。
(2) 免許取得後の業務従事中に業務上の理由または業務に起因する心身の故障のため、業務を継続できなくなったとき。
(3) 市の都合により退職したとき。
(4) 前3号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成対象資格 | 助成限度額 |
準中型自動車免許 | 80,000円 |
中型自動車免許 | 100,000円 |
大型自動車免許 | 150,000円 |
2級小型船舶操縦士免許 | 40,000円 |