○高島市選挙人名簿および在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
令和6年6月3日
選挙管理委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2および第28条の3の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)ならびに同法30条の12において準用する同法第28条の2および第28条の3に規定する在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務を適切かつ円滑に処理するとともに、選挙人のプライバシーの保護を図るため、法、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)および在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に規定するもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条 特定の者が選挙人名簿の登録の有無について確認を行うために法第28条の2第1項の規定による閲覧の申出を行う場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を高島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 公職の候補者になろうとしていることを示すもの
(2) 団体等による候補者選考会または推薦会における推薦決定を示すもの
(3) 政党等における公認決定を示すもの
(4) その他委員会が適当と認めるもの
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。次号において「規正法」という。)第12条に規定する収支報告書の写し
(2) 規正法第9条に規定する会計帳簿の写し
(3) その他委員会が適当と認めるもの
4 法第28条の2第4項の規定による申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合の申出は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)を併せて提出しなければならない。
5 法第28条の2第7項の規定による申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合の申出は、承認法人に関する申出書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。
(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果の公表までのスケジュール等が示されたものをいう。)に準ずるもの
(2) 法人が申請する場合には、法人登記簿の写し
(3) 国等から委託を受けた法人等が申請する場合には、契約書等の写し
(4) その他委員会が適当と認めるもの
7 法第28条の3第5項の規定による申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合の申出は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)を併せて提出しなければならない。
(身分を証する書類)
第3条 前条の閲覧の申出による規則第3条の2第4項第1号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 運転免許証
(2) 個人番号カード
(3) 住民基本台帳カード(写真付き)
(4) パスポート
(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が交付した書類で、閲覧者の写真が貼り付けてあるもの
3 前条の閲覧の申出による規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険、介護保険の被保険者証
(2) 年金手帳、国民年金、厚生年金保険に係る年金証書
(3) 前各号に掲げるもののほか、官公署が交付した書類で、閲覧者の写真が貼り付けておらず、かつ、閲覧者が本人であることを確認することができるもの
(4) 顔写真付きの社員証ほか、閲覧者が本人であることを確認することができるもの
(1) 営利上の目的に利用されるおそれがあるとき。
(2) 個人のプライバシーの侵害等につながる不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(3) 閲覧の目的を明らかにしないとき。
(4) 前条の申出書または書類に偽りがあるとき。
(5) 多数の者が一時に閲覧の申請をし、競合するとき。
(6) 選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日にあたる日まで。
(7) 委員会の事務に支障があると認められたとき。
(8) 委員会の指示事項に従わないとき。
(閲覧事項)
第5条 委員会が閲覧に供する選挙人名簿の抄本は、住民基本台帳事務処理(昭和42年10月4日自治省行政局長通知)第6―10の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けているものに係る支援対象者等を除くものとする。
(閲覧の方法等)
第6条 閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中に行わなければならない。
2 閲覧者が選挙人名簿を閲覧し、閲覧事項を記録する場合は筆記に限るものとする。
3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取扱い、閲覧場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 閲覧者は、カメラ、カメラ付き携帯電話その他の機器により、選挙人名簿に記載されている事項の撮影、複写または転写をしてはならない。
5 前4項に掲げるもののほか、委員会の指示に従うこと。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧者は、閲覧事項を不当な目的に使用されることがないよう管理するとともに、閲覧の申出の目的以外に使用してはならない。
(閲覧の中止)
第8条 委員会は、閲覧者がこの告示を順守しないときは、直ちに閲覧を中止させることができる。この場合において、記録した閲覧事項の返還を併せて求めることができる。
(閲覧の事項の確認)
第9条 委員会は、閲覧者の閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
2 委員会は、前項の規定による閲覧事項の確認のため、その筆記した閲覧事項が記録されたものを複写するものとする。
(閲覧状況の公表)
第10条 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、法第28条の4第7項の規定に基づき、当該閲覧に係る年度終了後、速やかに告示により公表するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。