○高島市マキノ白谷温泉使用料滞納整理事務手続要領

令和6年6月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市マキノ白谷温泉施設の設置等に関する条例(平成19年高島市条例第50号)第21条に規定する給湯の停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付期限)

第2条 白谷温泉使用料明細書の納付期限は、次によるものとする。

(1) 納付制は、温泉使用料明細書に指定する日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納付期限を経過しても、なお納付のない者に対し納付期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第4条 督促状に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者に対し納付期限を定め催告書により催告する。

(滞納整理)

第5条 催告書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者(以下「給湯停止対象者」という。)に対し滞納理由等を調査し、必要に応じ納付指導を行うものとする。

(給湯停止の予告)

第6条 給湯停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給湯停止予告通知書により給湯停止を予告するものとする。

(1) 滞納が3月以上のとき。

(2) 納付指導に従わないとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給湯停止の通知)

第7条 給湯停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者に対し給湯停止通知書により給湯停止を通知する。

(給湯停止)

第8条 給湯停止通知書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者(以下「給湯停止者」という。)に対し給湯停止を行い、給湯停止執行通知書により通知するものとする。

2 給湯停止は、メーター撤去等により行う。

(給湯停止の猶予)

第9条 給湯停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給湯停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納付し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災もしくはその他災害を受け、または盗難により破損され、料金等を納付することができないと認められるとき。

(3) 本人および同居の親族が負傷ならびに疾病により料金等を納付することができないと認められるとき。

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給湯停止の猶予の解消)

第10条 前条により給湯停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給湯停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給湯停止の取消し)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、給湯停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納付があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めのないときは、その都度、市長が別に定めるところによる。

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高島市マキノ白谷温泉使用料滞納整理事務手続要領

令和6年6月1日 告示第114号

(令和6年6月1日施行)