○高島市権利擁護個別支援会議設置要綱
令和6年4月3日
告示第103号
(設置)
第1条 認知症、知的障がい、精神障がい等の理由により判断力が十分でない者(以下、「要支援者」という。)の権利擁護における支援方針の検討および見直し、支援に要する成年後見制度の利用等について協議するため、高島市権利擁護個別支援会議(以下、「個別支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 個別支援会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 要支援者に適した権利擁護支援の方針に関すること。
(2) 要支援者に適した成年後見制度の利用および必要性に関すること。
(3) 成年後見人、保佐人、補助人候補者の調整に関すること。
(4) その他、構成員が必要と認める事項
(組織)
第3条 個別支援会議は、次に掲げる機関等で構成し、その委員は当該機関等のうちから当該機関等の長が指名した者をもって組織する。
(1) 滋賀弁護士会
(2) 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部
(3) 滋賀県社会福祉士会
(4) 高島市障がい者相談支援センター
(5) 高島市権利擁護支援センター(中核機関)
(6) 健康福祉部高齢者支援局高齢者支援課(高島市地域包括支援センター)
(7) 健康福祉部障がい福祉課
(8) その他市長が必要と認める機関
(オブザーバー)
第4条 市長は、次に掲げる者をオブザーバーとして個別支援会議に出席させることができる。
(1) 大津家庭裁判所に属する者
(2) 市長が適当であるとして指名した者
(庶務)
第5条 個別支援会議に関する庶務は、健康福祉部社会福祉課くらし連携支援室において行う。
(守秘義務)
第6条 個別支援会議の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。