○高島市精神障がい者デイケア事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、回復途上にある精神障がい者に対し、精神障がい者デイケア事業(以下「デイケア事業」という。)を実施し、精神障がい者が自主的に参加できる活動を行うことにより、精神面の安定や社会参加の促進を図り、精神障がい者の孤立の予防、社会生活への適応能力の向上等に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 デイケア事業の実施主体は、高島市とする。ただし、事業の全部または一部を、市長が適当と認める社会福祉法人に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 デイケア事業の利用対象者は、市内に住所を有し次の各号の全てに該当する者で、利用が適切であると判断されたものとする。

(1) 精神科に通院している在宅の精神障がい者で主治医の了解を得た者

(2) デイケア事業に参加の意思があり、家族や関係者の協力が得られる者

(3) 一人または、同伴で利用が可能な者

(4) デイケア事業による効果が期待でき、集団行動に適応できる者

2 前項に定める者のほか、市長が適当と認めた者については、利用対象者とすることができる。

3 事業の利用期間は、2年間とする。ただし、利用者の個別目標の達成状況または主治医の意見等により、市長が認めたときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 デイケア事業は、精神障がい者の社会参加、社会復帰、復学、就労、精神面での復調、生活の安定等を目指して、次に掲げる取り組みを実施する。

(1) 利用者に対するアセスメントに基づき個別に支援計画を作成し、スポーツ、創作活動、調理実習等のプログラムを集団で行い、その効果を適切に評価または確認のうえ支援を行う。

(2) 個別相談等により、精神障がい者およびその家族に対する情報提供および助言を行う。

2 対象者の必要な情報を医療機関や関係機関と共有し、適切に連携を図りながら支援を実施し、支援実施状況やその効果、課題等について評価を行う。

(職員の配置)

第5条 デイケア事業の職員は、心理士および社会福祉士(または精神保健福祉士かそれに準ずる者)の2人以上とし、参加人数により利用者の安全に配慮した人数を配置するものとする。

(職員の責務)

第6条 デイケア事業に従事する職員は、利用者に関する個人情報の取り扱いに万全を期すとともに、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 デイケア事業に従事する職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加や他の職種との交流会などあらゆる機会をとらえ、支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(台帳の整備等)

第7条 利用者の支援計画および実施状況等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理するものとする。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食料、交通費、戸外活動時の入園料およびその他活動経費等は、自己負担とする。

(運営会議等)

第9条 円滑な事業の運営を図るため運営会議を開催し、実施方法等については別に定めるものとする。

(実施調査等)

第10条 デイケア事業を委託する場合、市長は、事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容や相談支援の状況等について、年1回以上報告を求めるとともに、必要に応じて業務の内容等について調査を行うものとする。

2 市長は、前項による調査の結果、デイケア事業の機能を十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。

3 デイケア事業の受託者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

高島市精神障がい者デイケア事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第83号

(令和6年4月1日施行)