○高島市乳児おむつ等支給事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てしやすい環境づくりに向けて、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、安心して子どもを産み育て、次世代を担う子どもの健やかな成長を市全体で応援することを目的として、乳児を養育している家庭へ宅配によりおむつ等の支給および見守りを実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 市内に住民登録がある1歳の誕生月(誕生月を含む。)までの乳児で市内に住民登録がある父、母、その他親権を有する者等(以下「父母等」という。)と同居し、かつ、当該父母等に養育されている者をいう。

(2) 子育て世帯 対象乳児および当該対象乳児を養育している父母等の属する世帯をいう。

(3) おむつ等 対象乳児を養育するために必要とされるおむつ、おしり拭き等で市長が指定するものをいう。

(支給の申請および決定等)

第3条 おむつ等の支給を受けようとする子育て世帯の父母等(以下「申請者」)は、乳児おむつ等支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、内容を審査し、適当と認めたときは、支給の決定をするとともに、乳児おむつ等支給決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、乳児おむつ等支給変更等届出書(様式第3号)を速やかに届け出るものとする。

(おむつ等の支給)

第4条 市長は、前条第2項の規定により支給決定を行った子育て世帯に対して、対象乳児の出生月または転入月の翌月から、対象乳児の1歳の誕生月まで、おむつ等を支給するものとする。ただし、出生月および転入月から起算し、3か月を超える申請にあっては申請月の翌月から1歳の誕生月までを支給対象とする。

2 対象乳児1人につき、1か月当たり1,600円に相当するおむつ等を支給限度とする。

(支給の停止)

第5条 市長は、申請者または対象乳児が市外へ転出したときは、転出日の属する月に支給する分をもって、支給を停止するものとする。

(支給品相当額の返還)

第6条 市長は、第3条の規定によりおむつ等の支給を受けた申請者が、虚偽の申請、支給の停止または取消しに係る届出の遅延等により、不正に支給を受けたことを確認したときは、乳児おむつ等支給金返還命令書(様式第4号)により、既に支給したおむつ等の相当額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、おむつ等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 令和6年4月1日から施行する。

(支給の特例)

 市長は、令和6年度に限り、第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、出生月または転入月から起算し、3か月を超える申請にあっても対象乳児の出生月または転入月の翌月から1歳の誕生月までを支給対象とすることができるものとする。

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高島市乳児おむつ等支給事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)