○高島市産後ケア事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第65号
高島市産後ケア事業実施要綱(平成29年高島市告示第144号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、出産後の母子に対し、母子への心身のケアや育児等の相談支援を行う高島市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母親が地域で安心して子育てを開始し、もって子どもの健やかな成長発達に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、高島市とする。
2 事業は、市長が事業の実施を委託した医療機関等(病院、診療所、助産所等を指す。以下「実施機関」という。)が行うものとする。
3 実施機関は、滋賀県産後ケア事業実施施設基準(平成28年4月1日付け滋健医発第745号滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知)を満たすものとする。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、高島市に住所を有する産後1年未満の母親(流産または死産を経験した女子を含む。)およびその乳児であって、本事業の利用が必要と市長が判断したものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 母子のいずれかが感染症疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)にり患している者
(2) 入院加療の必要がある者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療介入の必要がある者。ただし、医師が産後ケア事業での対応が可能と判断した場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 居宅訪問(アウトリーチ)型(以下「訪問型」という。) 事業に従事する助産師等の専門職が、対象者の自宅を訪問し、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの
(2) 通所(デイサービス)型(以下「通所型」という。) 実施機関の施設に対象者を通所させ、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの
(3) 短期入所(ショートステイ)型(以下「短期入所型」という。) 実施機関の施設に対象者を宿泊させ、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの
(4) 助産師等相談型(以下「相談型」という。) 事業に従事する助産師等の専門職が、対象者に心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの
3 第1項各号に規定する心身のケアおよび育児に資する指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体管理および生活面の指導
(2) 乳房管理および授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(3) 産婦の心理的ケア
(4) 乳児の発達状態の確認および育児に関する指導
(5) 食事の提供(母親のみ)
(6) その他必要な保健指導
(利用日数)
第5条 サービスの利用日数は、別表のとおりとする。
2 市長は、サービスの利用を承認しないと決定したときは、産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、サービスを利用しようとする者に通知するものとする。
(利用負担額等)
第8条 サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額を超える費用が生じたときは、自己負担とする。
2 利用者は、食事に係る費用、その他サービスに係る費用について実施機関の請求に基づき、支払うものとする。
(変更事項の届出等)
第9条 利用者は、事業を利用する日程を変更または中止するときは、実施機関が指定する日時までに実施機関に連絡しなければならない。この場合において、実施機関は、速やかに市長に報告しなければならない。
(実施結果の報告)
第10条 実施機関は、サービスを提供したときは、別に定める実施報告書により、事業実施の翌月10日までに、市長に報告するものとする。
2 実施機関は、サービス提供後においても利用者に継続的に支援が必要と判断したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(委託料の請求および支払)
第11条 実施機関は、別表に定める事業実施に要した費用を、実施月ごとに、別に定める請求書に実施報告書等を添付し、市長へ請求するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
別表(第5条、第8条関係)
区分 | 利用日数 | 事業実施に要する費用 | 支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算、多胎児加算 |
訪問型 | 各区分の利用を合算して7日以内 | 31,530円/日 | 7,000円/日 |
通所型 | 16,510円/日 | 4,000円/日 | |
短期入所型 | 8,000円/日 | 2,000円/日 | |
相談型 | 8,000円/日 | ― |
備考
短期入所型の利用日数の算定は、利用を開始した時点から宿泊を含む24時間以内を1日とする。