○高島市産後ケア事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第65号

高島市産後ケア事業実施要綱(平成29年高島市告示第144号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、出産後の母子に対し、母子への心身のケアや育児等の相談支援を行う高島市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母親が地域で安心して子育てを開始し、もって子どもの健やかな成長発達に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高島市とする。

2 事業は、市長が事業の実施を委託した医療機関等(病院、診療所、助産所等を指す。以下「委託機関」という。)が行うものとする。

3 委託機関は、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 事業の従事者は、助産師、保健師または看護師(以下「助産師等」という。)とし、事業実施時間中はこれらの専門職が1人以上勤務していること。

(2) 事業の従事者は、事業に必要な知識と技術を持つ者とし、県および関係機関が行う研修を受講していること。

(3) 第4条に定める事業内容を提供できること。

(4) 安全かつ衛生的な環境で事業を実施できること。

(5) 事業の実施に関し医療機関との連携体制があること。

(6) 事業の実施に関し市と連携および調整ができること。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、高島市に住所を有する産後1年未満の母親(流産または死産を経験した女子を含む)およびその乳児で、家族から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、心身の不調または育児不安があり支援の必要性があると認められるものとする。ただし、医療行為が必要な者を除く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 訪問サービス 事業に従事する助産師等の専門職が、対象者の自宅を訪問し、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの

(2) 通所サービス 委託機関の施設に対象者を通所させ、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの

(3) 宿泊サービス 委託機関の施設に対象者を宿泊させ、心身のケアおよび育児に資する指導等を実施するもの

2 前項各号に規定する心身のケアおよび育児に資する指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体管理および生活面の指導

(2) 乳房管理および授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦の心理的ケア

(4) 乳児の発達状態の確認および育児に関する指導

(5) その他必要な保健指導

(利用の日数)

第5条 訪問サービスおよび通所サービスの利用回数は、いずれか1回限りとする。

2 宿泊サービスの利用は7日以内とする。この場合において、当該利用を開始した時点から24時間以内を1日とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の承認等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、事業利用の必要性について審査を行い、訪問サービスおよび通所サービスの利用を承認した者にあっては、産後ケア事業利用券(様式第2号、以下「利用券」という。)を交付するものとし、宿泊サービスの利用を承認した者にあっては、産後ケア事業利用承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、サービスの利用を承認しないと決定したときは、産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する宿泊サービスの利用の承認を行ったときは、事業実施施設の長に対し、産後ケア事業利用依頼書(様式第5号)により、事業の利用を依頼するものとする。

(利用負担額等)

第8条 サービスを利用する者は、別表に定める額を超える費用が生じたときは、自己負担とする。

2 サービスを利用する者は、食事に係る費用、その他サービスに係る費用について委託機関の請求に基づき、支払うものとする。

(変更事項の届出等)

第9条 利用者は、事業を利用する日程を変更し、または事業の利用を中止しようとする場合は、利用開始日の前々日の午後5時までに、委託機関に連絡しなければならない。この場合において、委託機関は、速やかに、高島市産後ケア事業利用変更報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

2 利用者は、前項に規定する場合において、同項の期限までに申し出がない場合は、利用の決定を受けたサービスにかかる費用の額を負担するものとし、利用者が直接、委託機関に支払わなければならない。

(実施結果の報告)

第10条 委託機関は、サービスを提供したときは、産後ケア事業実施報告書(様式第7号)により、事業実施の翌月10日までに、市長に報告するものとする。

2 委託機関は、サービス提供後においても当該対象者に継続的に支援が必要と判断したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(委託料の請求および支払)

第11条 委託機関は、別表に定める事業実施に要した費用を、実施月ごとに、産後ケア事業委託料請求書(様式第8号)に実施報告書等を添付し、市長へ請求するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

別表(第8条関係)

区分

事業実施に要する費用

訪問サービス

4,000円/回

通所サービス

4,000円/回

宿泊サービス

30,620円/日

(食事代等は除く)

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高島市産後ケア事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)