○高島市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、低所得世帯の妊婦に対し、初回産科受診料に対する助成をすることにより、経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、初回の産科を受診した日(以下「受診日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている者のうち、妊娠判定を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 対象者およびその扶養義務関係にある同一世帯に属する者が当該年度(当該年度の市民税が確定するまでは前年度)において市町村民税が課税されていない世帯に属する者

(3) その他、市長が必要と認める者

2 対象者は、次の各号のすべての要件を満たすこととする。

(1) 所得の判定のため世帯の課税状況等の確認に同意すること。

(2) 受診医療機関等の関係機関と市が支援に必要な情報を共有することに同意すること。

(助成額)

第3条 助成金の額は、対象者が医療機関において保険外診療で行う妊娠判定に要する検査等の費用とする。ただし、1回の妊娠につき1万円を上限とする。

(助成の回数)

第4条 対象者に対する助成は、同一年度につき2回を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高島市初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 妊娠判定を実施した医療機関が発行する領収書および診療明細書

(2) 妊娠と診断されたことがわかるもの

(3) 市が世帯の課税状況を確認できない場合は、住民税非課税世帯または同等の所得水準であることを確認できる書類

2 前項の申請は、受診日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、高島市初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を添えて高島市初回産科受診料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合は、当該申請者に対し助成金の交付の決定を取り消し、既に交付された助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

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高島市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)