○高島市病院事業管理者の給与等に関する条例施行規則
令和6年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成22年高島市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の額)
第2条 条例第3条第1項に規定する市長が定める額は、月額55万円とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○高島市病院事業管理者の給与等に関する条例施行規則
令和6年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成22年高島市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の額)
第2条 条例第3条第1項に規定する市長が定める額は、月額55万円とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。