○高島市病院事業管理者の給与等に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成22年高島市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の額)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が定める額は、月額55万円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市病院事業管理者の給与等に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
令和6年4月1日 規則第18号