○高島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和5年11月29日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年高島市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正前の文字を読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して10日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。
2 議長は、前項に規定する場所および時間を公表しなければならない。
3 閲覧の申請は、閲覧申請書(様式第3号)により行わなければならない。
4 閲覧に係る報告および訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
5 閲覧に係る報告および訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
制定文 抄
令和5年11月29日から施行し、令和5年度における請負から適用する。