○高島市幼児教育アドバイザー設置要綱

令和6年3月26日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、本市における幼児教育の充実を図るため、高島市内の認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所等(以下「認定こども園等」という。)の保育者等に対する指導および助言を行う幼児教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に揚げる職務を行う。

(1) 認定こども園等の巡回訪問による保育者等への指導および助言

(2) 要請等による認定こども園等の研修会や研究事業への参画と指導および助言

(3) オブザーバーとして各種会議等への出席

(4) その他市長が必要と認める活動および研修会への参加および実施

(委嘱等)

第3条 アドバイザーは、幼児教育に関する専門知識を有する者のうちから、市長が委嘱または任命するものとする。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、任用された会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第5条 アドバイザーに関する庶務は、子ども未来部幼児保育課において処理する。

(実施報告)

第6条 アドバイザーは、第2条各号に規定する職務実施後速やかに高島市幼児教育アドバイザー活動日誌(別記様式)を市長へ提出するものとする。

(情報共有および連携)

第7条 アドバイザーは、子ども未来部幼児保育課に在籍する幼児教育相談員と情報を共有し、連携に努めなければならない。

(秘密の保持)

第8条 アドバイザーは、任期を終えた後も含め活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から施行する。

画像

高島市幼児教育アドバイザー設置要綱

令和6年3月26日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月26日 告示第44号