○高島市公共工事前金払取扱要綱
令和6年3月26日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事(以下「保証工事等」という。)に要する経費の前金払の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木建築に関する工事に係る経費 契約金額の10分の4
(2) 土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事の調査および土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の10分の3
(3) 測量 契約金額の10分の3
2 前項第1号の工事のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものについては、既に支払った前金払に追加して契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、前金払と中間前金払の合計額は、契約金額の10分の6を超えてはならない。
(1) 工期が60日以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 継続費および債務負担行為(以下「継続費等」という。)に基づく2年以上にわたる契約の前金払および中間前金払(以下「前金払等」という。)は、各会計年度の年割額に相当する部分の金額に対して行うものとする。
5 繰越明許費に基づく翌年度にわたる契約の前金払等は、契約締結当初の請負契約額または委託契約額に対して行うものとする。
3 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から起算して7日(土曜日、日曜日および祝日を除く。)以内に行うものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備があった場合等はこの限りでない。
(1) 契約金額の10分の5以上を増額した場合 受注者は、その増額後の契約金額の10分の4(中間前金払の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前金払額(中間前金払の支払を受けているときは、中間前金払額を含む。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払(中間前金払の支払を受けているときは、中間前金払額を含む。)の支払を請求することができる。
(2) 契約金額の10分の5以上を減額した場合 受注者は、受領済みの前金払額(中間前金払の支払を受けているときは、中間前金払額を含む。)が減額後の契約金額の10分の4(中間前金払の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
(1) 契約金額の10分の3以上を増額した場合 受注者は、その増額後の契約金額の10分の3から受領済みの前金払額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払の支払を請求することができる。
(2) 契約金額の10分の3以上を減額した場合 受注者は、受領済みの前金払額が減額後の契約金額の10分の3を超えるときは、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
(部分払)
第6条 市長は、次に掲げる要件の全てに該当する保証工事等については、出来形部分に対する部分払をすることができる。
(1) 土木建築に関する工事であること。
(2) 契約金額が1,000万円以上であること。
(3) 工期が60日以上であること。
2 余裕期間を設定した保証工事等の場合、前項第3号中「工期」とあるのは「実工期」と読み替えるものとする。
3 前金払をした保証工事等の出来形部分に対する部分払は、出来形部分に対する契約金額の10分の9に相当する額から出来形部分に対する契約金額に支払済前金払額を契約金額で除して得た値を乗じて得た額を控除した額以内とする。
(前金払等の使途)
第7条 受注者は、前金払等について、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 第2条第1項第1号の保証工事等 材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕料、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費
(2) 第2条第1項第2号の保証工事等 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃および保証料に相当する額として必要な経費
(3) 第2条第1項第3号の保証工事等 材料費、労務費、機械器具の賃借料、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕料および保証料に相当する額として必要な経費
(前金払等の返還)
第8条 前金払等の支払を受けた受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前金払等の全部または一部を返還しなければならない。
(1) 当該保証工事等の契約が解除(天災その他受注者の責めに帰することのできない不可抗力により契約を解除したときを含む。)されたとき。
(2) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 受注者の責めに帰すべき理由により、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
2 市長は、前金払等の支払を受けた者に対して、前項の規定によりその返還を請求した後、返還期限までにこれを返還しないときは、その未返還額につき、その期間が経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣の決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から施行する。