○高島市認定こども園等食料品価格高騰対策追加支援金支給要綱
令和6年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、食料品価格高騰に伴い、給食材料費の負担が増えた認定こども園および特定地域型保育事業所(以下「認定こども園等」という。)の運営等を行っている事業者(以下「事業者」という。)が、利用児童の保護者(以下「保護者」という。)からの負担を求めず安定した運営等を行うために支援金を追加支給するものとし、その支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 本市に所在する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設(同法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。
(2) 特定地域型保育事業所 本市に所在する施設であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項および第10項に規定する施設(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。
(対象事業者)
第3条 追加支援金の対象事業者は、事業者のうち、令和5年度において、食料品価格高騰に起因する給食費の値上げを行っていない事業者とする。
(追加支援金の額等)
第4条 追加支援金の支給額の上限は、次に定めるところによる。
208円×令和5年10月から令和6年3月までの実施月数×利用児童数(令和5年4月1日時点)
(追加支援金の申請)
第5条 追加支援金の支給を受けようとする事業者は、認定こども園等食料品価格高騰対策追加支援金支給申請書兼請求書(別記様式)(以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 申請は、1事業者1回限りとする。
(申請の期限)
第6条 追加支援金の申請期限は、令和6年3月31日とする。
(追加支援金の支給)
第7条 市長は、事業者から申請の提出があった場合は、その内容を確認し適当と認めたときは、追加支援金を支給し、その内容を事業者に通知する。
(追加支援金の取消しおよび返還)
第8条 市長は、次に掲げる場合に該当する事業者に対し、支給を行った追加支援金の返還を求めることができる。
(1) 対象事業者に該当しないことが明らかなとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(3) 食料品価格高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。
(追加支援金に関する周知)
第9条 市長は、追加支援金の支給に当たり、事業者に申請の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、周知を行う。
2 市長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第11条 追加支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、追加支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。