○高島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則
令和6年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年高島市条例第334号。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定による採用および採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験または優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経歴等に基づき、選考するものとする。
(一般任期付職員等の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第3条 条例第2条第2項、第3条および第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員等」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年高島市規則第28号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると市長が認めたものについては、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(次項および次条において「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員等に対して、初任給等規則第9条第2項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要年数とすることができる。
(一般任期付職員等の給料月額の決定等の特例)
第4条 新たに一般任期付職員等となった者の給料月額およびこれに係る次期昇給予定の期日は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額およびこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第5条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員等については、高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条第1項第2号中「第15条」とあるのは「高島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和6年高島市規則第1号)第4条」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。