○高島市工場立地法準則条例
令和6年3月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(区域ならびに緑地および環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域ならびに当該区域における緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域および工業専用地域(以下「工業地域等」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域および同法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の地域(以下「用途地域の定めのない地域等」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設または同条第1号トに掲げる施設と重複する土地および規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(他の地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、この条例の規定の適用について、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
(周辺の地域への配慮)
第7条 法第6条から第8条までの規定により特定工場の新設等の届出をしようとする者は、周辺の地域の生活環境に配慮した緑地および環境施設を設置するよう努めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日までに設置されている特定工場または設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地および環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号および第3号ならびに第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは、準工業地域および用途地域の定めのない地域等にあっては「0.1」と、工業地域等にあっては「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは、準工業地域および用途地域の定めのない地域等にあっては「0.15」と、工業地域等にあっては「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、準工業地域および用途地域の定めのない地域等にあっては「0.1」と、工業地域等にあっては「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは、準工業地域および用途地域の定めのない地域等にあっては「0.15」と、工業地域等にあっては「0.1」と読み替えるものとする。