○高島市制20周年記念事業ロゴマーク等の使用に関する取扱要領

令和5年12月9日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市制20周年記念事業ロゴマークおよびキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク等)

第2条 ロゴマークの仕様は、別添1のとおりとする。

2 キャッチフレーズは、「このまちがすき 明日へとつなげる たかしま20」(別添2)とする。

(ロゴマーク等使用の申請)

第3条 ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高島市制20周年記念事業ロゴマーク等使用承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市の執行機関および市議会が使用するとき。

(2) 高島市制20周年記念事業として、市長が認めた事業または市が共催もしくは後援する事業(以下「記念事業」と総称する。)において使用するとき。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき。

(5) その他市長が申請を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業等の内容を記載した書類

(2) 利用形態を記載した書類

(3) 代理人による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(ロゴマーク等使用の承認)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、次の各号のいずれかに該当するときを除き、ロゴマーク等の使用を承認するものとする。

(1) 市の尊厳および記念事業の品格、理念または意義を損なうと認められるとき。

(2) 営利を主たる目的とした利用と認められるとき。

(3) 政治活動、思想活動または宗教活動を助長するおそれがあると認められるとき。

(4) 自己の商標または意匠として独占的に利用するおそれがあると認められるとき。

(5) 市の事業と混同され、混乱を招くおそれがあると認められるとき。

(6) 暴力団もしくは暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有する者と関連し、またはこれらの利益に繋がるおそれがあると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がロゴマークの使用について適当でないと認めるとき。

2 市長は、前条の規定により、ロゴマーク等の使用について承認または不承認の決定をしたときは、文書により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 ロゴマーク等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、ロゴマーク等を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマーク等の転貸および改変等(キャッチフレーズの字体改変を除く。)をしないこと。

(2) ロゴマーク等の使用期限は、令和7年3月31日までとすること。

(3) ロゴマーク等の使用は、申請書に記載された使用目的に限るものとし、目的以外の使用をしないこと。

(4) ロゴマーク等を使用した物品等を有料で販売するときにあっては、その販売する価格は、ロゴマーク等を使用する前の額と同額以下の価格または類似の既製品の価格と同等以下の価格とすること。

(5) ロゴマーク等を使用した物品等は、商標登録をしないこと。

(6) その他市長が必要と認める事項を遵守すること。

(申請内容の変更等)

第6条 使用者は、申請の内容に変更があったときは、速やかに市長へ報告し、市長の指示に従うものとする。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、使用者がこの要領に違反していると判断したときは、是正のための措置を行わせ、または承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された使用者(以下「取消者」という。)は、前項の規定による通知があった日以後、ロゴマーク等およびロゴマーク等を使用した物品等を使用することはできない。

4 取消者は、承認の取消しにより経費が生じるときは、当該経費を負担しなければならない。当該取消しにより第三者に損害賠償、訴訟費用その他の費用が生じたときにおいても、また同様とする。

(使用料)

第8条 ロゴマーク等の使用料は無料とする。

(事故、苦情等の処理)

第9条 使用者は、ロゴマーク等の使用に伴う事故、苦情等が発生したときは、使用者の責任のもとに必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の事故、苦情等に関し、一切の責任を負わないものとする。

(利用状況等の報告)

第10条 利用者は、市長が利用の状況または結果の報告を求めたときは、速やかにその報告をしなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関する必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 告示の日から施行する。

 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別添1(ロゴマーク)

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(1) デザインや色の変更はしないこと。

(2) 縦横比を変更せず、拡大または縮小により使用すること。

別添2(キャッチフレーズ)

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字体:A P―OTF プフホリデーMin2 R

※字体を改変することは差支えない。

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高島市制20周年記念事業ロゴマーク等の使用に関する取扱要領

令和5年12月9日 告示第188号

(令和5年12月9日施行)