○高島市罹災証明書等交付要綱

令和5年11月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害(火災を除く。以下「災害」という。)によって、市内で生じた被害について、市が罹災証明書または被災証明書(以下、「罹災証明書等」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住家 現実に居住のために使用している建物および常時人が居住している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(2) 非住家 住家以外の建物をいう。

(3) 罹災証明書 罹災した住家について、法第90条の2第1項の規定に基づく被害の程度を証明するものをいう。

(4) 被災証明書 被災した住家で被害が生じた確実な証拠が立証できないものや非住家が被災した事実について、被災の届出があった旨を証明するものをいう。

(証明書の対象)

第3条 罹災証明書等の交付の対象となるものは、市内で発生した災害により被害を受けた住家または非住家の物件とする。

2 罹災証明書等は、災害によって生じた被害に関する事実を証明するものとし、被害額については証明しないものとする。

(証明書の交付申請等)

第4条 罹災証明書等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 住家または非住家の物件の所有者(その相続人を含む。)

(2) 住家または非住家の物件の使用者

2 申請者は、罹災(被災)証明書交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類のうち、添付することができないものがあるときは、市長の承認を得て省略することができる。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前項に規定する申請は、災害を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、当該日から1年を超える場合であっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当であると市長が認める場合は、この限りでない。

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、遅滞なく、被害状況の調査を実施するものとする。ただし、大規模災害の影響で被害が大多数に及ぶ場合は、できる限り速やかに調査が実施できるよう努めることとする。

(証明書の交付)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があり、前条の規定による調査の結果に基づく被害の程度を適当と認めたときは、罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、第4条の規定による申請があり、同条第2項に掲げる書類をもって、第2条第1項第4号に規定する非住家等に対する被害があった旨の届出内容が適当と認めたときは、被災証明書(様式第1号)を交付するものとする。

3 前2項の証明書は、民事上の権利義務に関して効力を有しない。

(再調査)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、市長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の規定により再調査の申請を行う者は、当該証明書交付の日から起算して1月以内に、住家被害認定再調査申請書(様式第3号)に、交付を受けた全ての罹災証明書を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による再調査の申請があり、申請理由が適当であると認めたときは、住家および非住家の再調査を行い、申請を行った者に罹災証明書を交付するものとする。

4 前項の規定による罹災証明書の交付については、前条の規定に準じて行うものとする。

(手数料)

第8条 罹災証明書等に係る手数料は、高島市手数料徴収条例(平成17年高島市条例第66号)第6条第1項第10号の規定により免除するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市罹災証明書等交付要綱

令和5年11月1日 告示第177号

(令和5年11月1日施行)