○高島市こども若者応援ベースの設置および管理に関する条例施行規則
令和5年12月8日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市こども若者応援ベースの設置および管理に関する条例(令和5年高島市条例第29号)第3条の規定に基づき、高島市こども若者応援ベース(以下「応援ベース」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 応援ベースは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童、若者および妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握および情報の提供
(2) 児童、若者および妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じることならびに必要な調査および指導
(3) 児童、若者および妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整
(4) 児童、若者および妊産婦の福祉ならびに児童および若者の健全育成に資する支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、応援ベースの設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第3条 応援ベースの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日および日曜日ならびに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内での喫煙はしないこと。
(2) 所定の場所以外での火気の使用をしないこと。
(3) 使用後の整理整頓に努めること。
(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、応援ベース敷地内において物品の展示もしくは販売、ポスター等の貼付または印刷物の配布等を行わないこと。
(5) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 職員または指導員の指示に従うこと。
(8) その他応援ベースの管理運営上不適切と認められる行為をしないこと。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の応援ベースの利用を制限することができる。
(1) 感染症のおそれのある者
(2) 応援ベースにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれのある者
(3) 応援ベースもしくはその設備を損傷するおそれのある者
(4) その他応援ベースの管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第6条 応援ベースの利用者は、故意または過失により応援ベースの施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部または一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。